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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:9歳の少女のヌードは児童ポルノですか?)

「9歳の少女のヌードは児童ポルノですか?」

このQ&Aのポイント
  • 日本では少女のヌード写真集は児童ポルノに該当するが、9歳の少女のヌード写真はどうなのか疑問がある。
  • 写真の少女は乳房や性器を露出させており、一部の人は児童ポルノとみなすが、テレビではモザイクをかけて放送されている。
  • ヌード写真集との違いや公立図書館や書店などが逮捕されない理由についても疑問が残る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.4

簡単に答えると 『児童ポルノを目的とした』モノであるかどうかです あなたが、「この写真をみて興奮しました」と言っても関係ないです 例えば、「私は一切料理もしないし、する予定もないのに、家に包丁があるので捕まえてください」と言っているようなモノです https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/crc1.htm ※「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

定義はあいまいですよ。 医学書ならフルヌードどころか内臓まで詳細な写真、図解入りでっせ。w 中には血に興奮する変な奴もいますし(アブねぇ)

noname#198653
noname#198653
回答No.3

ポルノというよりも、あの写真は人権問題ですね。 肖像権とその部分を撮影して公開でしょ? 裁判でもすればよいのでは?と思います。 あんな出し方は白人による人種差別が根底にあると見ています。

回答No.2

>それなら仮に、質問者である私が警察や裁判所等で、写真で性的に興奮すると話せばポルノとなりますか? 単純所持罪についてはなる可能性はありますね。 ただし出版、閲覧については一般人(裁判官)がどのように判断するかが基準となりますから変態を基準とすることはないでしょう。

benesuto
質問者

お礼

なるほど、何事も裁判官の判断が全てだということですか。日本は法治国家ですから当然だと言えば、当然でした。 一般人の裁判官がポルノと判断すれば、そうなりますし、違うのであれば、そうなのでしょう。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

児童ポルノ法第二条(定義) 3  この法律において「児童ポルノ」とは、(中略) 次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る   児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 性欲を興奮させたり刺激したりするものではないので 規制の対象外と言うことでしょう。

benesuto
質問者

補足

早速の御回答、ありがとうございます。 性欲を興奮させたり刺激したりするものではないと、判断されるのですか。 それなら仮に、質問者である私が警察や裁判所等で、写真で性的に興奮すると話せばポルノとなりますか? 同様に、ホロコーストの犠牲者の写真や貧困や飢餓をテーマにした写真でも、性的に興奮すると話せばポルノとなりますか?。 児童ポルノ法の問題点の一つとして、性的興奮が無いという証明が難しいとあります。「性欲を興奮させたり刺激したりするものではない」と定義され流通や閲覧が行われている映像や画像であっても、「興奮する」と話した場合は、どうなるか?というのが疑問に感じました。