- 締切済み
駐車場の更新料
駐車場契約3年目です。3年経過時に更新料の請求がありました。しかも2年目と3年目の2回分です。確かに契約書には更新料の件は書いてありました。昨年の更新料についつは、今更感もあり納得出来ません。今年の更新料を払って更新料しました。その後、再度昨年の更新料について手紙が来ましたが払う必要があるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>確かに契約書には更新料の件は書いてありました。 支払い義務がありますね。 >昨年の更新料についつは、今更感もあり納得出来ません。 1年以上、支払いを怠っておきながら 遅延損害金が付かないなんてラッキーなことだと思いますが。 >その後、再度昨年の更新料について手紙が来ましたが払う必要があるのでしょうか? 更新料を支払う契約を交わしている訳ですから、 いつまで未払いを続けるのか!? ってとこです。 駐車場は、住居と違って保護されていませんから、 契約内容を履行出来ない利用者は 1か月の予告期間を以って契約解除されると思います。 「継続すべし」と裁判に持ち込んでも、 (クルマが無ければ生活に重大な支障が生じ、死に至るかも知れない身体障害者以外) 「契約解除は成立。保管場所が無くなれば、クルマを手放しなさい」ってなると思います。 貸し手側から見放されない内に早々に支払う方が吉ですよ。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
納得出来ない物は支払わなくて構いません 裁判所から強制納得させられてからでも払えば?
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>契約書には更新料の件は書いてありました、 ならば支払う義務があります。 >今更感もあり納得出来ません 納得できなくても支払ってください。 もしくは駐車場を他へ移ってください。 保証金で精算されるでしょう。
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3074)
契約書に書かれていない支払いに応じる必要はありません。 書かれていたら従う必要があります。それが契約です。 契約でも法律違反の場合は無効ですから、文面は良く確認した方が良いでしょう。 あと疑問なのですが、 ・納得できないなら更新しないという選択肢は無かったのでしょうか。 ・昨年の更新料が義務ならば、それが未払いの者を契約延長するのは不自然です。 どうしても納得できないなら弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
3年前に知人から翌年に返す約束で1万円借りました。 ですが、1年後、知人は忙しかったらしく、私も知人もそのお金のことを忘れていました。 で、先日、知人がその事を思い出したらしく、そのお金の返済を催促されたのですが、今更なので返す必要なんてないですよね。 私には貴方の質問が、これと同じ事を言っているようしか思えません。 契約の際に、更新料を払う事に納得して契約したのでしょ? だったら、契約に書かれている分を払わなくても良いなんて何故言えるの?
- japaneseman5963
- ベストアンサー率22% (394/1789)
負債、になると思うけど2年では時効成立しないのでは?と思います。詳しくないので余計なコメントで失礼。