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健康保険料について

国民健康保険料は世帯主の所得によって決められると思うのですが、たとえば家族の中で一番所得が低い者を世帯主にすれば保険料が安くなるという事なのでしょうか?? 現在の保険料は父親の所得から計算されているので保険料の中では一番高い額に設定されていると思います。 もし所得の低い私が世帯主になれてそれを元に計算してもらえるならそうしようと考えています。 どなたかお分かりになる人がいたら回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

国民健康保険には扶養という制度が有りませんから、所帯主とともに家族も一緒に加入することになります。 したがっての国保の保険料は、所帯主と加入員全員の前年の所得を基に保険料率を掛けて、所得割を計算し、均等割・平等割・試算割などを加算して決定されます。 従って、所得の人を世帯主にしても同じ保険料になります。 又、国保の保険料は、その自治体の国保の財政状況によって、料率や加算される項目に違いがあります。 計算方法については、お住まいの市のホームページにかかれている場合がありますから、ご覧になってください。

  • hasimo
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

国民健康保険料は所得割・均等割・平等割の合計をその世帯の年間の保険料としています。 おっしゃられている部分は所得割のことだと思いますが、所得割の所得には世帯構成員全員の所得が対象になります。 つまり、世帯主の所得のみで保険料が決定されるわけではありません。質問者の方の所得分も加算されています。  ちなみに、私も国民健康保険ですが私の所得と母親の所得(計算の基本は住民税)で所得割の計算がなされています。  6月になると年間保険料通知書が送付されると思います。そこに計算の内訳が記載されていると思います。。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

同じカテゴリにて同様の質問と的確な回答があるとおもいますのでご参照されてみてはどうでしょうか。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

世帯主は、「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」ということですから所得の低い人が世帯主になるということは現実不可能ではないでしょうか。 あなたご自身がお父さまやほかのご家族の生計を維持していると証明できればかまわないと思いますが明らかにそうとは認められないでしょうからあなたの考えている方法で保険料の引き下げをはかるのは無理だと思いますけど。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihen.html

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