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離婚時に,男が慰謝料を請求されないで離婚する事はできますか?

●現在,仕事の都合上単身赴任をしています。ですが,毎週末帰れるくらいの距離にあるので,妻との家に帰っていました。  ところが,妻の方から「仕事が忙しいから帰ってこなくていい」と言ってきて会わない日々が続きました。 ●最初は「本当に忙しいのだろう」と思っていましたが,仕事が一段落したと思われる頃になっても「帰ってこなくていい」という状態が続きました。  そこで,直接家に行ってみたのですが,チェーンロックをされていて,入れてもらえません。  話を聞くと「会いたくないし,話しもしたくない」「(夫つまり私の事について)必要性を感じなくなった」と言ったり「仕事の事だけ考えたくなった。一人で生きていきたくなった。」などのメールがありました。 ●妻の実家の近くがいいということで,わざわざ「誰も知っている人がいない妻が住んでいる都市」へ転勤したにもかかわらず,このような対応になってしまうとは,正直納得いきません。  会わない日々は,現在2ヶ月半ほどになっています。 ●妻は「気持ちの整理がつくまで一人にしてほしい」との事ですが,結婚している夫婦が直接会って話しもできないとは結婚している意味があるのでしょうか?  「離婚したければすればいい」とも言っています。  ちなみに結婚して,2年と少しになります。仕事上いまだに一度も同居できていません。子どももいません。  知らない土地に転勤までして離婚になり,慰謝料請求までされたら踏んだり蹴ったりです。 ●離婚したいとは思いませんが,このような状態が続くのも嫌ですし,今後くり返されても嫌です。  大げさに言うと「今の状態に対しても慰謝料を請求したい」くらいです。  法に詳しい方や,家庭問題に詳しい方,良いアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

慰謝料と大きくひとくくりにすることもありますが、離婚時の金銭については、 a)慰謝料  離婚原因を作った側が支払う。双方原因があれば慰謝料なしもある。  妻が一方的に離婚を希望する場合で夫に原因がなければ夫は妻に慰謝料を請求できます。 b)財産分与 夫婦の共有財産に対して分割する。 婚姻前の貯蓄については特有財産であり分与の対象外。また婚姻後でも遺産などは特有財産。 共有財産については各自の相手に対する寄与分が影響します。専業主婦でしたら3~5割り認められます。 収入がある場合はその分だけ減額され、両者生活費を折半にしていて、住まいも別々だったというご質問者のような場合だと共有財産として認定されるものはほとんどないのではと思います。 上記a,bは結果として相殺されるという場合もあるし、こればかりはケースバイケースです。ご質問者の場合についてはここでは判断できません。(内情そのほかよくわかりませんので専門家にお聞きください) c)養育費用 これは夫婦間で請求しあうものではなく、子供が親に対して請求するもので、親権者が子供代わりにもう片方の親に請求します。子供の権利ですから離婚原因云々にはまったく関係ありません。

rob
質問者

お礼

 詳しくお答えいただき,ありがとうございます。  お話からすると,財産分与については,生活費のみで,各自管理している預貯金分まではおよばないかもしれませんね。  安心しました。

その他の回答 (5)

noname#7179
noname#7179
回答No.5

慰謝料のことでいいますと。 結婚2年、ということで、あまり慰謝料は発生しませんね。 私は1年8ヶ月で離婚しましたが、その時弁護士に、やはり結婚生活が短いと、よほど暴力とか浮気とかがない限り、慰謝料の請求は出来ない、というか、しても無駄といわれましたので、あなたが浮気とか暴力を振るっていない限り、慰謝料を支払う必要はないと思います。 逆に、今されてきたようなことがあるので、慰謝料請求はもしかしたら出来るかもしれませんよ。 これって、お互い悪いとかじゃなく(この質問を読む限り) 奥さんの一方的なように取れますので、慰謝料請求も出来るのでは?と思います。 なんか、怪しいですね。 男の臭いがします。 もし、浮気の決定的な証拠を見つけたら、慰謝料が跳ね上がります。 なので、やはりきちんと調査してみた方がいいと思います。 また、そういう状況なら、生活費を家に渡さない(給料振込みなら、講座を変更する)などした方がよいと思います。 ただ、最後の時に(離婚するのなら)もし奥さんが専業主婦なら、婚姻費用といって、別居中の生活費は請求されます。 ただし、そんなにも高額なものではありません。 私のばあい、私と子ども二人で、月5万円でしたので。 その分は離婚する時に請求されるかもしれないので、残しておいた方がよいかもしれません。 ただ、あなたの場合は、共働きのようなので、婚姻費用の請求はないと思います。 やはり、調べるのが先でしょう。 そして、第三者を入れて話し合いましょう。 親とかだと片一方の肩を持ちますから、出来れば全く関係のない人(例えば調停)が良いかと思います。 もし浮気の証拠が見つかれば、即弁護士を立て、慰謝料請求することをお勧めします。 このままではどんどん不幸になってしまいそうで・・・。

rob
質問者

お礼

●本当にありがとうございます。  以前,休みの日にも「仕事したいからちょっと外出してて」と言われ,無理矢理半日街をぷらぷらさせられたこともあり,その延長がエスカレートしたものと思うので,浮気は無いと思っていたのですが…。  浮気調査とは,探偵にでも依頼する事でしょうか?  調査費が慰謝料を上回ったり,白だったりしても逆に困るのでどうしたものかと思ってしまいます。 ●ただ,妻のわがままには「働き始めていっぱいいっぱいになっている」とはいえ「このままでは不幸になってしまいそう」というご指摘は当たっているかもしれません。 ●他の方のご指摘で「財産分与」が上がっていましたが「生活する分だけ1つの口座に入れて,残りは各自の口座で管理している」のですが,この場合「各自の口座分」も財産分与に入ってくるのでしょうか?  もし入るのなら,給料が多いし浪費が少ないこちら側の口座の方が残高が多いので,かなり持っていかれそうなのですが…。  離婚されているということで,詳しい事が分かれば教えていただきたいです。

noname#6384
noname#6384
回答No.4

奥さんの実家の近くに住みたいという希望を叶える為、転勤までして、 さらにそういう状況においても、絶対離婚したいとは思えないとは、 本当に好きで結婚されたんですね。 >一人で生きていきたくなった。 >チェーンロックをされていて,入れてもらえません。 これはまさに離婚宣言以外の何物でもないですね。 あなたの家ですから、一度鍵屋さんに来てもらって、チェーンを切断してもらい、中に入るべきですよ。 っていうか 調査なさってみてはいかがでしょうか? 中にもいれてくれないし話もできない、となると他に誰かいるのかもしれません。 もしそうなら、逆に慰謝料はしっかり請求できます。 いずれにしても、毎日奥さんがどんな行動をしてどんな風に生活しているのか、 そのあたりの身辺調査をして、夫として、妻がどんな生活をして、どうしてそう思うのかを知るべきでしょう。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.3

内容から見ると慰謝料は請求できないしされないと思います。 婚姻とは一緒に暮らすが前提条件なので奥さんのほうからこのことを拒否している状態では請求されても調停で却下されることでしょう。 しかし暴力などの行為を旦那さんがしていれば別の話ですが内容から見てしていないので大丈夫です。 それにいくら夫が悪くても慰謝料請求するなんて僕の周辺では聞いたことありませんね。 子供がいて養育費請求はよく聞きますけど。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

慰謝料は、あくまでも請求する権利があるだけです。 離婚の場合には、夫婦のとちらも請求する権利がありますが、離婚の原因の側の請求は認められないのが普通です。 つまり、被害者が請求す権利はあるが、犯人が請求するのはムリです。 ただ、暴力や不貞の場合には慰謝料を払う義務があるのが普通ですけど、単身赴任で働いているのが原因というのでは、まず請求は認められません。 家庭をかえりみないという離婚理由でも、それが家庭のために仕事していたからでは、まず請求できません。 しかし、慰謝料と財産分与は別です。 夫婦で築いた財産は、分ける必用があります。 これは離婚の原因とは別ですから、たとえば妻の不貞が利用で離婚しても、夫婦の財産の半分は妻が持っていけます。 そして、子供の養育費も、離婚の原因と全く別に、子供が成人するまで払う必用があります。 妻が原因で離婚しても、子供は妻が引き取り夫が養育費を支払うと言う判例が、まだまだ多いです。 まぁ、慰謝料も財産分与も養育費も請求しないのは自由ですから、相手が請求しない限りは何も払う必用はありませんけど。

rob
質問者

補足

●「財産分与」につてお聞かせください。  引っ越し後からですが,生活費を1つの口座にお互い振り込み,残りは各自で管理しているのですが,この場合「各自管理している口座」まで財産分与の対象になるのでしょうか?  各自でコツコツとためている分は,収入源が自分の給料であることがはっきりしていれば,分与しなくて良いような事を聞いた事があるのですが…。 ●ちなみに,引っ越す前は完全に給料は各自で管理していて,一緒にためるなどの口座はありませんでした。  こちらでためた分も財産分与の対象になるのでしょうか?  以上すべてが分与の対象だとしたら「浪費が激しく,給料がわずかに少ない妻の方が残高が少ない」ので,圧倒的にこちらが支払わなければならなくなるのですが…。

  • HONHON
  • ベストアンサー率16% (138/835)
回答No.1

言い分が一方しか聞けないので、偏った意見になるとは思いますが・・・ あなたの言い分だけで言えば、慰謝料を請求されることはないと思いますよ 仕事上まだ同居してないということですが、それは単身赴任する前も同居してなかったのでしょうか?

rob
質問者

補足

 単身赴任前も同居していません。  ちなみに,こちらは暴力をふるった事も,浮気した事もありません。

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