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職場の罰則の差は違法か?
例えば、全国チェーンの小売店の従業員がちょっとしたミスをしたとします。 在庫の数え間違いとか言葉遣いのミスでお客様にクレームもらった、みたいなすぐ修正がきくものです。 その罰則としてAさんは口頭注意のみ、Bさんは始末書&1週間開店前のフロア清掃(勤務時間内)となると、正当な理由がなければ差別で違法ですよね? 本題ですが、これが例えば東京支店と大阪支店で罰則に差が出たら違法でしょうか? ミスをした内容、従業員の雇用形態、勤続年数、ミスの回数、性別、役職、その他細かい条件は同じです。 同じ会社でも支店の役員の裁量によるのでしょうか?酷いミスなら規定は一緒だと思うけど、細かいミスはどうなのでしょうか?
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- uoza
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「本題ですが、これが例えば東京支店と大阪支店で罰則に差が出たら違法でしょうか?」というところで、話がややこしくなります。 単純に、人事権の濫用として民法の規定に抵触します。 民法 <(基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 > 第2項、3項に抵触します。 ただし、私法ですから当事者が争うことにより裁判所のみが判断できることですので、差別=違法と考えるだけでは足りません。裁判する利益が認められるのかどうかということもありますし。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
あんさん、書かれとる状況はやのぉ~「差別」とは言いまへんで! 普通はやのぉ~、店舗単位での「処罰」になりま! そんな小こぉ~な事は「本部」は関与しまへんねん。 ここは「日本」でっせ!民主主義の国なんでっせ! あんさんの言う事は「社会主義」の発想ですわ!
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
店長など責任者には裁量権がありますから、その裁量権の 範囲内であれば、多少の不平等があっても直ちに違法には なりません。 また、従業員の普段の勤務態度などによって、処分に差が 出るのは当然です。 ミスを繰り返す人と、滅多にミスしない人を同じに 処罰したら、かえって不公平になります。 そういうことで、同じミスでも処分が違って来ることが あっても、それは仕方が無いことです。 ただ、労基法には次のような規定があります。 (均等待遇) 労基法 第3条 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」 これに違反しない場合でも、公序良俗とか信義則といった 一般条項に違反する場合もあり、そういう場合は違法に なります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
別に違法でもなんでもないです。 支店ごとの裁量もあるので、不問です、