違法ダウンロード罰則化について
今年の10月から違法ダウンロードに罰則が科されるようですが、そのことに関して2つ質問させていただきます。
1 文化庁のQ&Aを見たところ、「デジタル方式で」録音又は録画したら違法であり罰則が科されるということなのですが、では、音声を再生してデスクトップ上の音を録音するソフトを使って録音するのは「デジタル方式」といえるのでしょうか?確かにデジタル形式で録音してはいるのですが、方式そのものはアナログなのではないかと思うのです。皆さんはどう思われますか?あと、カセットテープに録音したものをデジタルに変換するのはどうなのでしょうか?
2 文化庁のQ&Aには、違法アップロードされたものと知りながらダウンロードした場合違法であり罰則が科されるとあったのですが、合法的にアップロードされたものを上記(質問1)のような方法で録音するのは違法となるのでしょうか?
長々と書いてしまい申し訳ありません。回答していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。