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誘因事故の過失比率

義母が、自転車対自転車の事故で転倒し骨折しました 状況は、 相手は20歳台の男性 義母は、道路左側をゆっくり走行中(足が悪いので歩くようなスピード) 相手は交差点右側より大回りし、義母正面に突っ込んでくるようか状況で 相手は後方に気を取られ、前方を十分確認していなかった 義母は、ブレーキをかけ、ハンドルで回避し、接触しませんでしたが、 その際、転倒し、縁石で肘を打ち骨折しました 警察には届けていますが 相手方が、誘因事故なので、100%の過失はないと言われております 過失割合はどのくらいになるのでしょうか? また、今後、どのように対応すれば良いでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

誘引事故云々よりも、交差点なのでしょうから、そもそも一方的な過失ということはないでしょうね。 交差点形状と双方の進行方向などがわからないので、過失に対するコメントは不能です。 双方話し合いで折り合いつかないのであれば、弁護士等に依頼することになると思います。 自動車保険、個人賠償保険等、使えない保険がないかお探し下さい。

nack0214
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございました 義母は交差点に進入していませんでしたので直進道路を走行中、相手側が正面に突っ込んできた様な状況です 一般的に、誘因事故では、その原因が相手側が100%悪くても100:0にはならないのでしょうか?

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