- ベストアンサー
源泉徴収票の事で教えて下さい
平成25年の12月いっぱいで派遣の就業先Aを退職し、同12月末から平成26年の4月まで同じ派遣元の別の就業先Bで働き、退職。 同年6月から新しい職場で働いた場合ですが(派遣ではない)源泉徴収票をその新しい職場に提出する時に、いつからいつまで働いた分の源泉徴収分を提出する事になりますか? この場合、おそらく前の派遣先でもらう事になると思うのですが、どの期間のものを申請して、新しい職場へ出すのかを知りたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
働いた期間でなく、平成26年1月から5月までの支給に対する源泉徴収票です 派遣先がA社でもB社でも、給料を払うのは派遣元です また、勤務月と給料の支給月が異なるのは多いですよね 12月の勤務に対する給料は1月に支給なんて良くあることです だから、派遣元からは1月~5月まで給料の支給が有ったのではないですか? 税金は働いた月ではなく、1月~12月受け取った給料で決まります でも、そんな事を従業員が気にする事はありません、平成26年度の源泉徴収票をくださいと言えば会社が正しい源泉徴収票を出してくれます
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>いつからいつまで働いた分の源泉徴収分を提出する… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりです。 給与である限り、いつ働いたかではなく、今年になってからもらった分ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
URLまで貼っていただいてありがとうございますm(._.)m 1年分でひとくくりでしたね! なんかどこかで聞いたような気がしました。
お礼
分かりやすくありがとうございますm(._.)m 26年度の源泉徴収票を下さいと言えば良いだけだったんですね。 あまり心配しなくて良いとの事で安心しました。