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宅建業

 宅建業者本人(個人)で主任者ですが、本人が購入した土地を2分割し売却する場合は 契約書はもちろん、業者売主、買主(一般)でいいのでしょうか?

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回答No.1

>宅建業者本人(個人)で主任者ですが、 >本人が購入した土地を2分割し売却する場合は >契約書はもちろん、業者売主、 >買主(一般)でいいのでしょうか? 個人で宅建業を営む宅建業者Aが、 A所有の土地を2分割し 宅建業者ではないBへ売却する。 ということですね? この場合当然売主はAで、買主はBです。 宅建業としての取引にあたるかは 下記の基準によります。 >自己所有で不要になった不動産を売却するという程度では宅建業免許は必要とされません。 >しかし、不動産の売買を繰り返し行い、 >そこから定期的な収入などがあるような場合だと >宅建業免許が必要となります。

参考URL:
http://xn--09s63fkzm.com/001/
situmon1192saru
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへんよくわかりました、今後ともよろしくご指導願います。 お礼の連絡遅れてすみませんでした。

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