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スポーツの乱闘は傷害罪になる?
プロ野球で乱闘になります。 程度によると思いますが、顔面殴って流血したり、肋骨にひび等、レアケースとはいえありますが、やられた側が訴えたら、傷害罪が成立し、相手選手はプロ資格はく奪、懲役等は聞いたことがありません。ただ出場停止や罰金等はありますが、実際のところやはり成立するのでしょうか?
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これは、法律上は「違法性」の問題となります。 例えば、ボクシングの試合では、相手を殴って いるから暴行になります。 負傷させれば傷害罪です。 しかし、ボクシングの試合をルールに従って やっている以上、違法性が阻却され、犯罪に ならない、と説明されます。 医者の手術もそうです。 患者を切り裂くのですから、傷害ですが、 医療行為ということで、違法性が阻却され 犯罪になりません。 しかし、野球の場合は、乱闘は野球ではありません。 ルール違反です。 だから、殴れば暴行罪、負傷させれば傷害罪が 成立すると思われます。 従って、被害者が訴えたら、それなりの 問題になるでしょう。 ただ、あれはある程度なれ合い、という こともあり、訴えたりしないように、球団や監督が よってたかって説得することになるの ではないですか。
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- kusirosi
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訴えなくても、明白なので、 あまりにひどいときは、出場停止などのプロ野球組織内の処分だけでなく、 警察が傷害罪で捜査、有罪判決は、あります。 ただし、八百長などと違い、球界からの追放などにはなりません。、 ・1968年9月18日、甲子園で巨人とのダブルヘッダーが行われた。 第2試合で先発したバッキーは不調で、初回に王貞治と末次民夫に死球を与え、味方のエラーも絡んで押し出しの1点を献上する。 四回、二死後に黒江透修にヒットを打たれた後、またしても味方がエラー。バッキーは、これに気落ちしたのか、土井正三、柴田勲、高田繁に3連打されて2失点。 そして、打席に王を迎える。 バッキーは王の第1打席で右わき腹にぶつけている。そして王の第2打席、初球に顔面すれすれの速球を投げ込み、2球目も際どい球を投げ込んだ。さすがに温厚な王もこれには憤慨。マウンドに近づき、バッキーに対して「誤解されるような投球はするな」と注意。次の瞬間、ベンチから両軍ナインが飛び出して、マウンド上で衝突した。 三塁側ベンチから勢いよく突っ込んできたのは、王の打撃の師匠である荒川博打撃コーチである。バッキーは荒川コーチに対し、ストレートパンチを見舞うが、自らも右手親指を複雑骨折してしまう。この致命傷で事実上、バッキーの投手生命にピリオドが打たれる。荒川コーチも額に全治10日の裂傷を負った。 兵庫県警は、関係者を任意で事情聴取の上、バッキー投手を書類送検。この傷害事件に対して、尼崎簡易裁判所は、10月7日略式命令でバッキーに2万5千円の罰金を言い渡してる。 まー阪神のエース級投手なので、約四十年前の2万5千円という大金も即金で払ったとか。 猛虎でも乱闘は、いかん\(^^;)...
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回答ありがとうございます。事例もありがとうございます。
- mrst48
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例えば、格闘技。 その組織が定めたルールや 対戦選手同士が決めたルール以外の事を やれば、審判・レフリーが試合を止めて 「反則」に、なるかと。 野球での乱闘も、ルールではない行為だから その後、「処分」となりおっしゃる通りの内容に。 大げさだと思いますが 試合中のリングや、球場内って 治外法権のような事では。 その場所でのことは、統括する組織が決めている 規則・ルールでの判断(処分)になるのではないかと・・・。
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回答ありがとうございます。
- seble
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状況次第ではなるでしょ。
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回答ありがとうございます。 星野監督と外国人助っ人はアウトになりますね。
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回答ありがとうございます。疑問が解決しました。