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損害賠償請求できますか?

両親が亡くなったので、実家を売却するため不動産屋さんにお願いしています。 古いマンションなのですが、先日買い手がきまりそうになりました。 けれど、ベランダつながりの隣の住人がベランダにゴミを溜め込み(ゴミの悪臭はしていません)鳩に餌付けをしていて鳩の糞の臭いや鳩害が発覚して契約前の段階で、売却がキャンセルになりました。 隣の住人の過失で売却がキャンセルになり、更にそれを理由に販売価格の値下げを言われる事もあります。 管理会社からは何度も連絡しているそうですが全く連絡がとれないとの事。 このままだと、実家の売却に損害を被ります。何か方法はありませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

分譲マンションですから管理組合があります。 理事会に対して是正を求めることです。 各戸のベランダは、その住戸の所有者のものではありません。 管理組合のものです。 つまり、そのマンションの所有者全員のものなのです。 各戸の所有者は、ベランダの使用を認められているだけで、日常的な清掃や管理は各所有者が行わなくてはならない。 ということです。 また、マンションのベランダは火災などの非常の場合の避難通路になっているはずです。 その隣人のベランダの使用方法は明らかに管理規約違反だと思われますから、理事会に対して対応を求めることになります。 管理組合としての問題ですから。 理事会として是正を求めたにもかかわらず是正されない場合は、使用禁止、退去を求めることも可能です。 さらに、自治体の条例などで、鳩への餌付けは禁止されているのではないでしょうか。 管理組合として対応する、自治体も対応する、それでも改善されないというのであれば損害賠償請求は可能だと思いますが。

hirohiro981022
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とにかく、管理会社に連絡をして管理組合にも対処を依頼してもらうようにお願いしました。 けれど、管理会社に確認したところ、所有はしているけれど、何年も前から空家だということが分かりました。そして、連絡先が分からない・・・ 管理会社→理事会の対処を経て、無料法律相談なども利用する事を考えようと思います。

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

難しいでしょうね。管理組合でも各戸の専用使用権のあるベランダの使用の仕方については口を挟めません。 ベランダは避難通路を兼用しているので、確かに物をたくさん置いて塞いだり、鳩のえづけなどをすることは 管理規約違反にはなると思われますが、管理組合が先頭に立って裁判などを起こすのはあまり行われません。 まして、明け渡しなどのは相手がやくざでないと出来ません。 あくまで、個人同士の話し合いになると思われます。裁判を起こして勝てるかどうかは判例次第です。一度無料法律相談にでも行ってみたらどうでしょう。

hirohiro981022
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とにかく、管理会社に連絡をして管理組合にも対処を依頼してもらうようにお願いしました。 けれど、管理会社に確認したところ、所有はしているけれど、何年も前から空家だということが分かりました。そして、連絡先が分からない・・・ とにかくできる限り努力しますという回答でしたので、少し様子を見ようと思います。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 悔しいだろうけどたぶん無理だろうなぁ。「隣の人がキツいヒトで」とか、さらに「事故物件(自殺)が隣で」で、損害賠償ができたという話は聞いたことがない。損害がマンション全体に及ぶことが条件だろうな。「隣が」では不運で終わらされる。

hirohiro981022
質問者

お礼

確かにそうかもしれないです。けとれど、諦めたくはないので、できる限り頑張ってみようと思います。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

隣に買い取れと言ってみては? 交渉の余地はあると思います。

hirohiro981022
質問者

お礼

隣の住人が住んでいない、所在が分からないという状態でした。

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