- 締切済み
死亡した人には健康保険が適用されませんか?
死亡した人には健康保険が適用されないと聞きましたが本当ですか? では医師が死亡時刻を遡って記入した場合、救命措置や検査費用などは誰が何割、負担するのですか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
そもそもが、医師による死亡診断書が出ているならば、 監察医が死亡時刻を推定することはありません。 ですから、死亡した人に医療行為をすること自体がありません。
- USB99
- ベストアンサー率53% (2222/4131)
死亡診断書には死亡時刻しか記入しません。外傷などの発症時刻は推定で記載しますが。 死亡時刻は医師が死んだと診断し、延命処置や検査をやめた時です。 ですから、死因がわからず、AIとしてCTを施行するときは、健康保険は適応されず、全額家族負担となります。が、死因追及のため、死後病理解剖した場合は、病院負担です。保険適応してほしいですが、死後の検査なので、泣く泣く病院が負担しています。ただし、患者側から病理解剖を申請された場合は..自己負担でしょうね。 警察が介入すれば司法解剖で国からお金がでますが。 http://blog.livedoor.jp/garjyusaiga/archives/52217175.html
お礼
関連サイトのご紹介がありがとうございます。 死亡の原因は人それぞれでなかなかきっちりとした線引きはできないですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
死亡診断ができるのは医者だけです もう、お分かりですよね? × 7:00 救命処置を続けながら搬送。回復せず死亡確認。 ○ 7:00 救命処置を続けながら搬送。 ○ 7:** 死亡を確認 死亡診断した時間が死亡時刻です しかし、心肺停止した時間は監察医?によって推測されます 死亡診断書(死体検案書) には、死亡診断をした時間と直接死因の発症時間が記載されます 補足で説明すれば、死亡を確認した時間が死亡時刻(救命処置終了まで)で、監察医?が原因の心肺停止時間を推測してもそれは死亡時刻ではなく、発症時刻です
お礼
回答ありがとうございます。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
救命措置や検査を行った時点では死亡確定している訳ではない 確定していないから救命措置を取ったということなので問題無い 後で、司法解剖だか検案だか行われて時刻が確定したとしても影響はない
お礼
回答ありがとうございます。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
志望する瞬間まで保険は適用されるはずです。 >医師が死亡時刻を遡って記入した場合 これがあり得ない設定です。 意志は死亡時刻は正確に記録しなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
例えばの話になりますが、 6:00 道で倒れている人を発見。心肺停止状態 7:00 救命処置を続けながら搬送。回復せず死亡確認。 9:00 死因不明のため、監察医により死体検案。 5:00(推定) 死体現象により遡った推定時刻を記入。 こういう事はありえますよね
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
死亡認定した後に救命処置をしないと思います 死亡した後に検査した場合は、治療ではありませんので保険適用外です
お礼
回答ありがとうございます。 補足もご覧になって頂ければ幸いです。
補足
例えばの話になりますが、 6:00 道で倒れている人を発見。心肺停止状態 7:00 救命処置を続けながら搬送。回復せず死亡確認。 9:00 死因不明のため、監察医により死体検案。 5:00(推定) 死体現象により遡った推定時刻を記入。 こういう事はありえますよね
お礼
回答ありがとうございます。