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判決が決まったらすぐ刑務所?&刑
はじめまして。質問があります。 友人がトラックで事故を起こしてしまい、業務上過失致死傷で逮捕されました。 状況としては ・居眠り運転 ・赤信号で止まっていた車に後ろから追突 ・助手席の50台女性が亡くなりました ・後ろに乗っていた人が重症(50台男性) ・運転手が軽症(20台男性) ・事故すぐに警察、救急車を呼びました ・制限速度が10キロほどオーバーしていたかもしれません このような状況で、刑としては、どのようになるのでしょうか? 業務上過失致死傷は懲役3年または禁固刑または罰金50万と聞いています。状況によっては執行猶予などが付いたりするのかと思いますが、大体どれくらいなのか知りたいと思いました。 あと、検察庁に呼ばれ判決が懲役や禁固刑が決まったときは、すぐに刑務所なのでしょうか?(数日は家に帰れるのか、決まったらその日に刑務所か) どなたかご意見よろしくお願いします。
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事故(事件)を起こした、又は起きた場合は、当人は先ず容疑者と成ります。そして逮捕。当日を含めて60日間の内に身柄拘束の手続きを裁判所に提出し、警察署(留置所)にて身柄拘束し取り調べが始まります。ひと拘束10日間、ふた拘束でプラス10日間の間で起訴するかどうかを決めます。警察で取り調べを受けその書類が検察庁に送られその後に、次は検事調べがあります。取調べ内容に間違えがあるか無いかといった感じです。やはりこの時点で弁護士を通じて被害者側と話をして、要するに被害者弁償と言いますが、これが有るのと無いのでは裁判に時大きく影響します。次に身柄が拘置所に移されます。ここで何をするのかと言えば、要するに裁判の順番待ちです。大体、2~3ケ月位はかかるでしょう。事故の内容から見ても初犯にしても70パーセントは実刑でしょうね。ただし執行猶予(5年)がつく可能性も有ります。必ず裁判時には情状証人(私の管理のもとに置いて更正させます等々)をつけて下さい。そしてこの時に重要なのが被害者弁償です。内容からしても刑を軽くするにはこれしか無いでしょうね。執行猶予がつかなっか場合はその日から14日間の上訴権と言うのが有ります。もしも控訴審するのであれば14日に控訴審の書類を提出するのがいいです。実刑判決を受けた場合に未決通算というものがありその分、14日間と大体拘束時の3分の1位貰えます。
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- kiwamemichi
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収監などについては、他の方が答えているので省きますが、判決時の量刑についてのアドバイスです。 数回の公判を受けられたと思いますが、検察側からの「求刑」を基準に考えると、大体の目安がわかります。 事故の時状況にもよりますが・・よほど悪質で逃げていないみたいですので、求刑が3年ならば判決ではおよそ、「2年6月」の懲役になると思います。 判決後2週間は「控訴」期間がありますので、もし判決に不服があるならば 控訴をして、その間に被害者や遺族のかたに何らかの形で「誠意」を伝え、その事実を形にして「控訴審」で減刑を計ることも可能です。 また、執行猶予が付くとすれば最大幅以内「5年」で目一杯付く可能性もあります。・・・やはり、人を殺めた訳ですから・・・
お礼
公判は何度もあるんですね…何度か行っているのか聞いてないです。 もしかしたら1回目かもしれないです。これからなのかもしれないですね。 執行猶予が付けばいいなと思ってしまいます。5年でもいいので…。 詳しくありがとうございます。
- hiro0164
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刑がどのようになるかは、挙げられたものの他に遺族や被害者の感情、被害弁償の有無が大きく影響します。ですので、これだけでは誰も予想できないと思います。 さて、実刑を前提として、裁判後にすぐに刑務所にいくかですが、これは勾留(身体を拘束)されているかによります。 勾留されることなく起訴された場合(在宅起訴)は、その日に拘束されことはないと思います。 また、勾留されていても、その日のうちに刑務所にいくことはありません(家に帰るのではなく、拘置所等で数日は過ごすことになるでしょう)。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり予想不能ですか… 実は判決は明日なんですが、気になって気になって。 実刑を前提とした場合、勾留(身体を拘束)されているかによりますとありますが、今は仕事もしていますし、自宅へ戻ったりで拘束されていません。 どのみちすぐに刑務所に入るわけではないのですね。 ありがとうございます。
ほぼ期限内身柄拘束され、略式裁判となれば即日で罰金を言い渡され、完納すれば拘束はその時点で解かれます。 問題は公判請求となった場合です。身柄の拘束は裁判で確定するまで続くので、起訴された時点で保釈申請をすることになります。交通事犯の場合、ほとんど保釈請求は通るのが一般です。 運行状況、事故状況等、免許経歴、事故に至った経緯等も重要なため、また前科の有無も関わるため、今後どうなるかは回答のしようがありませんが、同様の交通事故歴がなく、任意加入で示談の処理が望めるとすれば、正式な公判請求されないのが一般です。 要は、飲酒等の悪質な行為の有無です。
お礼
回答ありがとうございます。 飲酒などはまったくありませんでした。 前科はないですが、5年前ほどに事故をして(相手は軽症程度だが、違う日にスピード違反等で点数がなくなってしまった)、免許取消しになっています。 なので今回の事故で本来ならば1年免許取消しだったのですが、5年以内に免許取消しをされているので3年免許取消しになりました。 やはり刑の内容までは何とも言えないのですね。 事故はトラックで仕事中ということなので、会社に弁護士がいて、色々やってくれてはいるようなのですが…。判決を待つしかないですね。 ありがとうございます。
お礼
たしか取調べなど2~3日あったと思います。留置所にいたのは1日だけだったと聞いています。3月に事故をしたため、半年ほどで、やっと判決が出るようです。もし実刑だけの場合でも、14日間の上訴権があるんですね。すぐには刑務所ではないということですね。あと情状証人・被害者弁償というのがあるのも初めて聞きます。内容を知らせて少しでも友人の力になれればと思います。 詳しい内容ありがとうございます。