• 締切済み

証券の相続と税金について

亡くなった父が残したNTT株が200株あり、 資産ゼロでなくなった父のもろもろ処分に当てる予定です。 相続人私と妹の2人ですが 妹は外国人と結婚し、海外在住です。 まずは株券の名義変更のために 代表で私が証券会社の口座開設をし、 書類申請したのですが、 株券を姉妹2人で名義変更するには、 妹の証券口座も必要との事。 ところが、海外在住では日本の証券口座がつくれません。 私が代表で一括名義変更はできますが、 その後は妹に私から財産を”譲渡する”という形になり、 かかってくる税金に差が出ると聞きました。 父の残した荷物の整理にはこの株だけが頼りです。 海外在住の妹が証券口座をつくるには? 私が一括で名義変更した場合、税金はどうなるのか どのように相続するのが最善なのか、 教えてください!

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「父の財産を処分したら私の所得とされるので、最高でその40%にあたる金額が一年後ぐらいに贈与税として請求される可能性があると、市役所で言われました。」に。 市役所の方が言いたいことはわかりますが贈与税の取り扱いは税務署です。 可能性があるという言い方をしてぼかしておられますが、熟知してての発言ではないので、無視されるのが良いです。

chilichili
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちょっとホッとしました。 やはり専門家にきっちり確認する事にします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1、相続財産である預金を相続人代表Aが引きおろし、Aが管理したうえで、他の相続人に遺産分割協議に基づいて分配したさいには、Aから他の相続人への財産の譲渡でも贈与でもありません。 2、本例では父の持ってた株式を現金化するために、姉が口座を作成し、現金化します。  この現金を相続人間で決定した遺産分割協議に基づいて分けるわけですから、姉が妹に現金を送金することは贈与でも譲渡でもありません。 3、遺産分割協議は書面でなくても有効ですが、姉妹の間で「父の持ってた有価証券は換金して、半分ずつにする。一度姉のものとしないと換金できないので、姉が口座を作り、換金して半分を送金する」という遺産分割協議書を作成しておくべきです。 次に述べますが、第三者(税務署)は、姉妹の間でどのような遺産分割協議がされてるのか知りうる立場にないので、一度姉が全部相続して、その後妹に贈与をしたのではないかという見方をしてくる可能性があります。 その際に遺産分割協議書があれば「姉妹ではんぶっこしたんですね」と分かります。 3、「その後は妹に私から財産を”譲渡する”という形になり、かかってくる税金に差が出ると聞きました。」 お聞きになられたケースは下記のようなものです。ご質問では、考えなくてもよいでしょう。 例  相続人の間で遺産分割協議が整って手続きが完了した。 その後、相続人Aが相続人Bに対して「俺がもらった預金5,000万円はどうも多すぎる。遺産分割協議は終了しているが、あなたに1,000万円渡したい」と言いだします。 相続人Bも「そうか。お金はいくらあってもうれしいからもらうよ」 ともらいます。 これは、相続財産の分割協議が終了した後の話ですので、AとBの間での自由な契約となります。 この契約は「現金1,000万円の贈与契約」です。Aがやるといい、Bがもらうといったので契約成立です。 もうお分かりでしょうが、この1,000万円には贈与税が課税されます。 4、ネット回答では、熟知してない者の知ったかぶり回答がつき、かえってよくわからない、混乱してしまうケースがあります。 相続税などは一歩間違えると大きな負担額が出ますので、無責任の極みといえるネット回答などあてにせずに、税理士なり税務署に相談されることを強くおすすめします。 なお、妹さんが納税義務者になるかどうかの判定も必要です。 金額的に相続税が出ないとして、判定をふっとばすのは、感心できません。

chilichili
質問者

お礼

hata79さんのご助言で、専門家を頼むことにしました。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その後は妹に私から財産を”譲渡する”という形になり… ”譲渡する”ってわざわざコーテーションマークでお囲みですが、有償ですか、無償ですか。 >かかってくる税金に差が出ると… 有償ならあなたに「譲渡所得税」、無償ならなら妹に「贈与税」が発生します。 とはいえ、国内に居城していない者に日本の税法は適用されず、贈与税がかかることもありません。 その前に、 >亡くなった父が残したNTT株が200株… 相続税の心配が先です。 相続が発生した日、平たい言葉で言えば父が亡くなった日の終値を評価額とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm まあ、その 200株以外の遺産は全くないのなら、相続税の基礎控除以下ですので、相続税がかかることはないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >私が一括で名義変更した場合、税金はどうなるのか… だから相続による名義変更をしても、相続税はかかりません。 その後、売却すれば、通常の株取引として申告分離の譲渡所得税が発生します。 大まかにいうと、父が買ったときの値段より高く売れれば、高くなった分の約 15% が所得税、5% が住民税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >どのように相続するのが最善なのか… どのようにもこのようにも、何億もの株券ならともかく、そんなにいくつも選択肢はありません。 いつ亡くなられたのか存じませんが、今日でも 6千円少々ですから 200株で 100万ちょっと出るだけでしょう。 >資産ゼロでなくなった父のもろもろ処分に当てる予定… それで残ったら、残った分の半分を妹に送金しておけば良いですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chilichili
質問者

補足

mukaiyama様 ありがとうございます。 >”譲渡する”ってわざわざコーテーションマークでお囲みですが、有償ですか、無償ですか。 株を父から私に名義変更して証券口座に移したら、 売却して現金にし、半分を妹に送るという意味です。 遺産がその株と300万ほどの価値の住居のみなので 合計でも500万ほど。相続税はかからないとのことです。 しかし、父の財産を処分したら私の所得とされるので、 最高でその40%にあたる金額が 1年後ぐらいに贈与税として請求される可能性があると、 市役所で言われました。 株が売れても、父の残した荷物の処分などで 残らないと思われますが、 すべてを処分するまでに複雑な手続きが必要で 税理士や司法書士を頼む費用もかかるとのこと。 また、父の住居は本体は安いですが管理費が月4万。 処分できるまでそれを私と妹で払い続けなければならず、 しかも財産500万として240万が税金で請求されるかもしれないとなると、 できるだけ余分な出費がないよう、知恵をお借りしたく投稿しました。

関連するQ&A