会社経営者の自己破産について
自己破産の時の資産について質問します。現在、一般法人(株式会社)2社の代表をしています。仮にA社(資本金4500万円、B社(資本金1000万円)として私は両社供の筆頭株主になっています。A社はサービス業、B社は建設業です。自己破産を考えるきっかけになったのは、A社の業績悪化によるもので会社の債務について個人連帯保証をしていることもあります。現在主力取引銀行との話し合いで融資のリスケをお願いしておりますが、いい返事はありません。東日本震災の影響もあり売上の減少が続き非常に苦しい中で自己破産を考え始めました。しかし、A社はあきらめますが、B社の事業は今後の可能性はまだ残されているので何とか残したいと思っています。
そこで質問なのですが、B社の代表者を親族(息子)(現在B社取締役で既にB社の銀行借り入れの連帯保証しています)に譲って、会社の株も譲ることを考えていますが、B社の経営関与から外れたことにより私の自己破産手続きから外れることが可能なのかに疑問を持っています。B社は財務上(B/S)債務超過状態(青色欠損金2800万円)なのですが、役員借入金として私からの借入金5500万円が計上されています。B社を息子に譲るときに役員借入金を債務免除するとB社に債務免除益が計上され、法人税等が課税されると思いそれもできません。また、B社の資産には不動産はないので、債務免除益を計上しなければB社の株式の評価はゼロと考え株式の異動は可能と思っています。ところで、債務免除をしない状態で、A社及び私個人,又は私個人単独で自己破産した時に、形式上5500万円の貸付金資産が存在することになり、この扱いがどうなるのかわかりません。
破産手続きのうえで換価清算されるときに実質無評価あつかいされるのでしょうか?
自己破産を前提とした、B社の経営関与を外れることは何らの法律違反な行為なのでしょうか?
なお、A社とB社には互いに直接の資本関係、貸借関係、取引関係はありません。
ご回答をお待ちしています。
お礼
初体験でした。 良くわかりました。 なお、本人の投資であれば諦めますが、父からの相続でしたので・・・。 有難うございました。