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(株)会社の自己破産について

未上場の資本金7,700千の会社の株式保有者(株主)の一人です。 約二か月前代表者より突然「会社は自己破産しました。後の処理は弁護士に一任している。また会社と一体の敷地・家屋とも抵当物件なので無くなるでしょう」との簡単な電話連絡のみで、その後、自己破産の経緯や経理内容についての説明が全くありません。 このような場合、株主としての法律的対応は皆無でしょうか。即ち、経営責任・道義的責任は追及出来ないのでしょうか。

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回答No.3

会社の破綻の責任は,業務執行の失当にあるかもしれません。 取締役の「後は弁護士に任せたから自分は関係ありません」なんて話だけで, 取締役の全ての責任が免除されるものでもありません。 今後の清算業務は破産管財人に任せるとしても, その前に起こったことの責任は取締役の責任であることに変わりはありません。 ですがその破綻,突然のことなんでしょうか? 株主は,定時株主総会での事業報告により経営状況を把握し, 取締役の業務執行が適切なものかを判断する機会があります。 経営状況の悪化が取締役の失当にあるのだとすれば, 破たん前に更迭するなどして,その責任を追及できたのではないでしょうか。 もしも株主総会が開催されていなかったとかいうのであれば, それを開かせることだってできます。 取締役がそういうことを怠るようであれば,株主主導で株主総会を開催して, やるべきことをやらなかった取締役を解任することだってできます。 株主には,そういう権利だってあるんです。 そういったこと,ちゃんとしてましたか? でもまあとりあえずは, 監査役がいるのであれば監査役から事情を聞くといいかもしれません。 業務監査権限はなくても会計監査はしているはずなので, ある程度の事情はわかっているかもしれませんので。 その結果を受けて, それから取締役をどうするか考えたほうがいいのではないでしょうか。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

会社じゃなくて、代表が自己破産ですよね? 株主なら、代表を訴えることも可能ですが、既にいろいろ抵当に入っているので諦めた方が健康的です。 既に破産している者から一円も貰えませんよ。 個人で背任等の責任追及しても、金掛かるだけで、自己満足するには高い出費だと思われます。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

普通は破産管財人となった弁護士から連絡が来る。 でも株券の価値は0だ。 説明はあるが あってもなあと言う所。 どちらにせよ価値が0なんだから。 株主は有限責任 つまり出した金以上の物を奪われることはないということ。 悲しいなあ。 文句は言えますよ。 そういった場が用意されるケースもある。 しかし一文無しではやっぱり意味がない。 資産隠しでもしていれば徹底的に追求すべきですが。

fuku2008
質問者

お礼

初体験でした。 良くわかりました。 なお、本人の投資であれば諦めますが、父からの相続でしたので・・・。 有難うございました。