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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつ休職 復職せず退職手順)

うつ休職からの復職せず退職手順とは?

このQ&Aのポイント
  • うつ休職中の復職には不安があり、再発を心配しています。一方で、恨みも強く、辞めてスッキリしたいと考えています。
  • 休職中に相談にのってくれる人がいなくて困っている状況ですが、会社への退職の手段についてアドバイスを求めています。
  • 退職届の提出時期や無視してそのまま辞める方法についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#209521
noname#209521
回答No.6

会社都合と買いますが、退職したい、という希望のもとにいうなら原則は自己都合です。恐らく、雇用保険の待機期間をまたずにというのなら特定理由離職者に該当すれば、待機期間を待たずに雇用保険(失業保険)の受給ができます。 自己都合でも大丈夫ってことです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ハローワークに出す時、鬱病で退職しました、特定理由離職者として審議してほしいと申し出てください。 ただし、医師の診断書で、就業可とでなければ、認められません。 働ける人にしか雇用保険(失業保険)はでません。 会社都合、自己都合であれです。 是非とも、特定理由離職者で調べてみてください。 ここで安易に聞いて安心しないことです、utukaraさんがご自分でハローワークに向うことも必要ですよ。 ご自分でハローワークにも赴けないならば、utukaraさんが働ける状態ではないということです。 離職案件はそれぞれ違うのですから。 ここで書いてある情報だけで、判断できませんから。

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークに相談してみます。 わからないことがあります。 傷病手当金をもらっていても退職後は離職表を 持って手続きするのですよね。また 質問してみます。

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その他の回答 (5)

回答No.5

  http://www.sakata-roumu.jp/archives/blog/%E4%BC%91%E8%81%B7%E6%9C%9F%E9%96%93%E6%BA%80%E4%BA%86%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%A8%E3%80%81%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%82%92%E6%B7%B7%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA こんな例を見つけた 就業規則に休職満了で退職の規定がある場合、貴方の退職届けは不要な様です つまり、休職満了で復職できなければ、定年退職と同じく「雇用契約の自動終了」だそうです  

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.4

オヤジだよ。 現在、医師の診断では復職可ということなのでしょうか。 一般的には復職後は復職プログラムというものがあり、 時短勤務から産業医との定期ヒアリングの実施等。 これで慣らしてから、通常の勤務体系となりますね。 <<出来れば辞めてすっきりしたいと考えてます。 貴方がどうしてもというのなら致し方ないとも云えます。 しかし、体調を整える為の休職期間なのでまだ調子に不安を抱えるのなら 残りの休職期間(1年)を使うというのも有りですね。 <<悔しいので会社都合にしたいです。 貴方が在籍する会社の風潮が不明ですが、休職⇔復職を何回も繰り返すことや休職満了でも復職困難となると会社都合退職とする企業もありますが、規定集(就業規則)の休暇についてはどのように謳われていますか。 貴方が羅患した病気は会社との因果関係は無い、などと自己都合に強制的にする会社もあります。 但し、会社都合退職での不利は次に転職する場合の偏見がありますよ、倒産なら何の問題もありませんが。 時間があるのなら、一度、労働基準監督署か労働局へ相談にいくことです。 守秘義務があるから相談内容は秘密裏にしてくれます。 それと貴方の知識を得るという考え方で出向かれては如何ですか。 とにかく、今は体調を整えることが先決です。 行動に出るのは、体調が快復してから、寛解に向けて今は休息を取る時期でしょう。 退職届はもう少し先にした方がいいと考えます。 焦らずに。

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.3

まあ、休職期間というのは、お勤めになっている企業の就業規則に定められています。 就業規則に休職期間の上限制限があれば、その期間を超えても復職ができなければ、解雇処分=会社都合になります。 つまり、就業規則に休職期間の上限制限がなければ、理論上、定年まで休職することが可能です。

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

ご自身から退職を願い出たら自己都合です。 会社の規定で、休職から復帰の見込みがない場合の規定に沿って、雇用契約終了としないと、会社都合退社という形にはまず成立しません。 無視しようにも、雇用保険であったり、年金や給与精算などが必要ですから、無視してられない状況になるまではとにかく療養に努めたほうがよろしいかと思います。

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

  退職届を出す時期は何時でも良いです なお、会社都合にはならないでしょう 会社は復職を認めれるでしょうが、辞めろとは言わないと思います 会社都合とは会社が辞めろと言ったときだけです  

utukara
質問者

お礼

ありがとうございます。

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