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逮捕状について
いつも拝見しております。 逮捕状について、 弁護士や行政書士が、 裁判所から発行された逮捕状を預かったり、 所有したりすることは可能ですか? 可能だとすればそれはどんな時ですか? よろしくお願いいたします。
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ただでさえ短い令状の有効期間ですから 渡すことはしません。 弁護士は令状の写しですね。しかも受託した弁護士以外は無理。逮捕された段階で 当番弁護士を被疑者はつけれます。 被告になったら条件つきで国選弁護人 をつけれます。
- manno1966
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追加 ストーカーを逮捕するのに使った逮捕状が原因で起きた殺人事件が有ったように、逮捕状自体が重要な証拠となった場合、証拠の検証等で一時的に弁護士が「預かったり、所有したりする」事がある可能性は否定できないでしょう。 (基本的には写しが使われるでしょうが) その犯人の公判時や、遺族が損害賠償をする時の証拠品として。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 逮捕状について、 逮捕状の請求権を持っているのは、検察官、警部以上の司法警察職員(警察官)です。 (刑事訴訟法199条第2項) 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。 > 逮捕状を預かったり、所有したりすることは可能ですか? 条件を付けなければ、不可能ではないと思われる。 逮捕状には期限があります。 通常は、その他の令状と同様に原則として7日間(初日不参入で発布当日を含めて8日間)の有効期限を持ちますが、被疑者が逃亡中等により、7日間以内の逮捕が不可能な場合は7日を超える有効期間を請求することも可能となっています。 この有効期限内の物は、警察官しか持っていないでしょう。 ただ、有効期限後の裁判所への返却は無いようです。 以前、警察が逮捕状の有効期間が過ぎているのに気付かず逮捕してしまい、釈放して謝罪する事になった事例がありました。 返却する必要の有るものであれば、返却済みになるのでこの様な事はおきないはずです。 なので、裁判時に、公判用資料として一時的に預かる等のことは無いとは言えないと思います。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
弁護士はもちろん、行政書士が裁判所に逮捕状の請求をすることは出来ません。できるのは警部補以上の警察官、そして検察官(検察庁ではない。検察官が国家機関)だけです。 警察官や検察官がその逮捕状を弁護士を含む民間人に渡すことなどは絶対にあり得ません。 なお、逮捕状にも期限があります。原則として裁判所から発行された日を含めて8日間です。これを過ぎた逮捕状は無効です。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
出来ないです。 逮捕状を請求するのも執行できるのも警察官のみです。 弁護しか出来ないの人が弁護人で、弁護士などが使用する資料を作成するのが行政書士です。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
警察以外に逮捕権はないのでありえないはずです。
お礼
ありがとうございます
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