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求人広告の内容が実際の仕事内容とは大きく異なる
派遣で短期(3週間程度)の仕事をしました。 詳細は控えますが、仕事内容は発信業務のコールセンター です。もともと私は発信業務は苦手でしたが、発信内容は セールスではなく、法律に基づく注意、喚起の内容です (延納の催促とかではありません)。 また発信相手も会社関係の方なので、電話帳を見て 電話をする相手と違って、暴言じみた反応は殆どない、 と思っておりました。 ところが、実際は色々な発信業務、発信内容があり、確かに 募集要項に書かれていた仕事もありましたが、それはほんの 一部で大半は、セールス関係の発信業務でした。 なので、私は仕事が合わないため、1週間程度で辞めました。 また派遣先の社員からも『あなたは使えない』とも言われました。 ここで聞きたいのは、私は募集要項に書いていた業務は 何も問題無くこなせました。ただセールス系の発信は自分自身で 拒否反応が出る程苦手なため辞めました。かつ、その旨は 募集要項には書かれておりませんでした。 募集内容と違う仕事をやらされ、本来なら3週間仕事をした分の 収入を予定していたが、1週間で終わったため、収入の当てが 外れた。私には落ち度は無い、という主張で相手の2週間分の 給与を請求することは出来ますか?
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- saltmax
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求人広告や求人票の内容は 法的に担保されたものではないので チラシも同然です。 契約する労働条件は 雇用契約書、労働条件通知書で内容を明らかにしなければ なりませんし、その内容で契約をするものです。 契約書、労働条件通知書の労働条件と 実態が著しく異なるということであれば 貴方は即時契約を解約することができます。 それだけです。 労働条件の職務内容は それほど内容を限定したものではないので コールセンターの業務で セールスがないというのを限定する必要があるのかは 私はわかりません。 有期雇用契約を結んで 会社の都合で解雇したのなら 契約期間内の賃金を求めることも可能でしょうが 契約内容と異なると言う理由で辞めるのなら 求められないのではないでしょうか。 契約と実際の内容が違うかどうかが問題であって 募集内容とは関係ないでしょう。
派遣会社自体がおかしいのです。でも二週間は勤務してないのですから 給与はでません。でも、損害賠償を派遣会社、および派遣先に提訴することが出来ます。 ただ、仕事の紹介のとき。契約のときにはどういう説明でしたか?その内容とも かけ離れていたら訴えることもできるよ。契約書のコピーもらってますよね? 辞めて正解。心身に障害を負う前に辞めて。
お礼
ご投稿ありがとうございます。 確かに働いたのに給料が貰えないなら、労働監督署 の担当になると思いますが、これは民事での請求に なると思います。 あいにく契約書はもらっておりません。証拠となるのは インターネットから応募し、応募受付メールにも 仕事内容が書かれておりましたが、間違いなく、 セールス系、回答を強く迫る民間企業のアンケートの 回答催促などは一切書かれておりませんでした。 まぁ私は過去にも簡易裁判をおこしたことがあります。 その際、被告は実際はしてもいないのに、『ちゃんと 面接時に説明しております』と言ってきました。 今回もまたその様なことがあるとは予想出来ますが。