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慰謝料

恋愛でも慰謝料を請求されるのでしょうか? どうして良いか分からずここに投稿しました。 まず、僕(27歳)には、同棲して3年の彼女が居るのですが、今年の1月に職場のアルバイトの女の子(20)とお互いに彼氏、彼女が居るのを承知で関係をもってしまいました。 当時は、僕は些細な事で毎日同棲してる彼女とは、毎日喧嘩で本当に嫌気がさして別れを 考えてました かと言ってその子と付き合う事も出来ずこの関係が約一ヶ月程続いて僕の中でも整理をつけたいと思い最終的には同棲してる彼女を選びアルバイトの子には別れを告げました。 その子はショックのあまりバイトまで辞めてしまいました。 それから約二週間が経ちその子からメールでどうしても会って話たいことがあると言ってきたのですが、僕はそのメールをずっと無視してしまったのです。今考えればなんて酷い事をしてしまったのか悔やんでも悔やみ切れません。 次の日の夜にメールがあり実は僕との子を妊娠したとの事です。 そこから僕は早急に連絡とりその子と会いひたすら謝って、一週間家に帰らずその子に会い謝り続けました。そして今回の事は本当に申し訳ないけど中絶を考えてくれと言った所彼女は発狂しだし泣き叫びこの人殺しこの子を下ろすなら私も死ぬと。その間僕も精神的に参ってしまい、もう僕のの結論は決まってる後は君の結論が決まるまで会わないと言ってしまいました。 そこでその子は家族に話したらしく翌日その子の家族に会いに行くことになりました。 そこでその子の家庭は母子家庭でその時は姉、姉の彼氏さんが同席して話し合いした結果、身ごもった子を産み、責任だけでその子と結婚するか、自分の人生が大事ならこの子にシングルマザーで育ててもらい、養育費を払うか、本当に中絶して今後、その子の精神的ダメージを考えお金で誠意を見せてくれとの事です。もし気持ちがないのならあなたの職場にも伝えますと。 僕の中では、正直答えは出てたのですが、その場では答えを出さず考えさせて下さいと言い、この場を後にしました。 後日その子と2人で会いやはり今の状況じゃあ経済的にも時間にも余裕がなく子供は育てられない中絶を考えて下さいと告げ帰りました。 今回の件僕に100%非があるのは承知です。 そんな事で裁判沙汰にもしたくないし、弁護士をやとう経済的余裕もありません。 僕としては、その子に対し僕のせいで職も失ったし本当に辛い思いをさせたので個人的に慰謝料を気持ちではらいたいと思うのですが、こういう状況だとやはり高額な金額を請求されても自分には支払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.3

相手がシングルマザーの家庭だと一般家庭以上にうまずに中絶の選択はないとおもうので、痛い目にあいそうですね。

locm0224
質問者

お礼

やはりそうですね。 ありがとうございました!

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

請求は誰にでも、いくらでもできるのです。根拠がなきゃ支払わないだけで。 双方で個人交渉で和解するのが示談。 個人交渉じゃがつかないから、間に裁判所を挟んで、裁判所で話し合うのが調停。 支払う義務があるのか、適切な金額なのか裁判官に判定してもらい双方争うのが裁判。 僕に100%非があり、失職するなどの被害額が出ているから、慰謝料請求されているわけで、 その段階で、自分には支払う義務があるのか自分でわからないと、 あなたとは示談交渉にならないので、自動的に裁判沙汰になります。 個人的に慰謝料を気持ちではらいたいと思っていても、弁護士をやとう経済的余裕もないなら、あなたには慰謝料が支払えない訳で、 裁判所の判決は、払えなかろうと給料差し押さえされても払わなきゃならないし、メールを無視するように出廷しないと自動で敗訴して支払い決定しますし、破産しても帳消しにもならず一生借金を背負い続けますので、裁判だけは絶対に避けなければなりません。 だから、弁護士にまずはどのようにするべきか相談することです。 裁判の弁護士費用は高額ですが、相談料は1回1万円程度、予約制で市町村の無料法律相談もあります。 現状、相手もお金で誠意を見せてくれという無茶な請求をしているので、裁判にはなりません。今後どのように話を進めるべきか弁護士に相談してください。 慰謝料が値引きできる、場合によっては支払わなくても済むなら、弁護士に相談、交渉依頼することのほうが全体で安く済みます。 その差分を得するための弁護士であり、弁護士も支払えない無茶な請求はありません。 相談後、弁護依頼する場合は着手金を払い、あとは、裁判結果の金額の%での成功報酬での支払いになります。 少なくても、何もわからずいくらかかるかもわからないあなたが、相手と個人交渉すると、相手をさらに怒らせて裁判沙汰になり、一方的に相手のいいなりの金額を支払うことになる。 こんな質問サイトで無責任な回答に従うとさらに痛い目に逢います。 まずは自分がどう行動すべきかを弁護士にご相談ください。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
locm0224
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

回答No.1

慰謝料とは不法行為によって受けた損害に対する賠償です。 恋愛や妊娠は、そもそも民法上の不法行為ではありません。 従って、質問者さんには損害賠償の義務はありません。 法的に質問者さんがしなければならないことは、 ・出産した場合は子の認知と養育費の支払い ・堕胎する場合はその費用の半額の支払い だけです。 >今回の件僕に100%非があるのは承知です この考え方が間違っているのでつけ込む隙を与えているのです。 妊娠は強姦などでなければ互いに50%ずつの責任です。 はっきりと自分の果たすべき責任の範囲以上を負うつもりはないことを主張しましょう。 それ以上を求めるのは刑事上の恐喝ですので、法的手段に出るべきでしょう。 相手が恐喝しているので敵であることを認識すべきです。 このサイトでも中絶の慰謝料についての質問と回答は頻出していますので、参考にして理論武装してください。

locm0224
質問者

お礼

ありがとうございます!

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