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窃盗未遂での被害届
先日、不注意でキャッシュカードをATMに置き忘れてしまいました。翌日すぐに銀行から忘れ物があったとの電話があり、金銭的被害は無いことが確認できました。しかし話の中で私が引き出したあとに誰かが3回暗証番号を入力してあわよくば預金を盗もうとした形跡が有ると言われました、後日カードは引き取るのですが、その際にこの一件を窃盗未遂事件として取り扱うことはできるのでしょうか、またその場合どういった手続きをすればよいのでしょうか。
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結論から言いますと窃盗未遂で被害届は出せます。 ただこの場合被害者は銀行になりますので、自分のカードの銀行の支店長さんに頼んで被害届を出してもらうことになります。 どういう事かと言うと、銀行のATMから他人になりすましお金をおろすといった行為はたとえあなたの金額がおろされたとしても被害者はあくまで銀行側なのです。つまり、銀行側の管理するお金が無くなったという意味なのです。 先日ニュースでもこの問題がやってたように思います。通帳と印鑑盗まれて盗まれた人になりすまし、お金を引き出されちゃった人がいましたが、先に申したとおり被害者は銀行なので銀行側がなかなか被害届けを出してくれなかったりするそうです。(詳しい内容は下に) ATMカードやクレジットカードは盗られ損です。気をつけて!
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- j-sebastian
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まず、あなたがどのように今回の件をどうしたいのか考えがはっきり書いていないので分かりません。 「窃盗未遂として」ですが事件として取り扱うのは警察です。 今回の場合は預金を引き出そうとされたのは銀行ですので、被害者は銀行になります。ですから被害の申告をするのは銀行の職員となります。 窃盗未遂としてあなたは被害申告は形式上出来ないでしょう。 また、銀行が被害届を出したとして、あなたが犯人を知りたくても警察が捜査する銀行の防犯ビデオなどはほとんどの場合個人に見せてもらえません。(側に引き出す可能性の高い知り合いなどがいたというのであれば見せてくれるかも知れませんが) 今回のようなケースではまず、銀行は警察には届けないと考えられます。実質被害がなく、警察が関わればビデオの提出や書類作成などで銀行業務に大きく影響するからです。(届けたところで銀行にはメリットはないからです。) また、置き忘れたカードを使用されていますが、カードは盗まれていませんので遺失物横領にもならないかと思います。 どうしても警察に届けたい場合は「告発」という手段がありますが、このようなケースではほとんど取り合ってもらえないでしょう。あなたが負担する手続きも大きいです。 何をどうしたいのかはっきりすれば、回答もしやすくなります。 「事件として取り扱うかどうか」を決めるのは警察のすることでしょう。 次回から置き忘れないように注意することが一番です。
お礼
自分の不注意は反省しています。ありがとうございました。
- pupupu58
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実際にお金を引き出されていないので、「被害」はなかったんですよね。だから「被害届」は出せないような気もしますが・・・ その暗証番号を入れてみた人もいたずら心でやったかもしれませんが、気分は良くないですよね。 最近よくニュースで聞くカードのデータをコピーしたりという可能性はあるのでしょうか? どうしたらよいかは最寄の警察に相談しに行くのがいいと思いますよ。まず電話で問い合わせてみてはいかがでしょう?
お礼
ありがとうございます、実際どうしたいって言うわけではなく、暗証番号も容易に変更できるので問題ないのですが、興味があったので質問を出してみました。
お礼
解説ありがとうございます、参考になりました。