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財産分与について

下記のような財産分与においての最高裁判例があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない( 昭和46年07月23日)。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

例えば、夫の不倫で離婚した場合は、妻には 二つの請求権が発生します。 一つは、財産分与請求権です。 一つは、損害賠償請求権です。精神的損害の場合は 慰謝料と呼ばれています。 財産は夫婦で築いたものだから、自分の分を取り戻す だけだ、というのが財産分与です。 これに対して、不倫による損害賠償は生じた損害を 補填するものだから、財産分与とは別だ、というのが 建前になっています。 このように、財産分与と損害賠償とでは性質が異なります。 ただ、実際の離婚に当たって、ゴメンナサイ、ということで 損害を補填するほどの財産分与 がなされる場合があります。 この場合は、財産分与に損害賠償も含まれる、と理解できます。 そこで判例ですが。 財産分与がなされていても、そこに損害賠償の趣旨が 含まれていない場合は、当初の建前通りに 財産分与とは別に、損害賠償を請求できますよ、 ということです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 単純な話です。財産分与の合意が成立しても、別に慰謝料請求(損害賠償請求)はできると判示しているものです。元々、根拠条文も別ですので、実務上も財産分与と慰謝料請求は別に請求しますので、当然の判断です。 一方で、財産分与の中に扶養的財産分与などというものもありますし、慰謝料の中に相手方の将来の生活費の趣旨のものを含ませて金額を判断する場合もあります。そのような場合、財産分与と慰謝料とが同じ性質を持つことになりますが、そのような場合でも、必ずしも、財産分与が成立したからといって、慰謝料請求ができなくなる訳ではなく、財産分与の中にどの程度慰謝料的な要素が含まれているのかどうかを判断して、財産分与とは別に慰謝料については判断されるべきと判示したものです。 つまり、財産分与が成立したからといって、慰謝料請求が封じられてしまう訳では無いという判例です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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