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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳の脳原性運動機能障害での診断について)

身体障害者手帳の脳原性運動機能障害での診断について

このQ&Aのポイント
  • 脳原性運動機能障害の診断について、現在小学1年生の子供が身体障害者手帳を取得しています。再認定の診断で軽度化があり、脳原性の診断を受けたいと思っています。
  • かかりつけ医では脳原性の診断が受けられなかったため、新規の医師を探す方法に困っています。診断書の取得や役所への提出についても不安があります。
  • 脳原性の診断には紐結びテストが必要であり、その結果によって等級の設定がされます。現在の一般の診断よりも上位の等級が出る可能性があると考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.3

#1です。補足読みました。 すみません。書きようがまずく、誤解を生みました。 >指定医は、1都道府県や1市区町村で1人しか診てもらえない、などの決まりはあるのでしょうか? いいえ。そんなことはありません。 >指定医=「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師のことだと思っております。 その通りです。 >ある一人の指定医に既に診て頂いた場合には、それ以外の(近隣の)医師に診てもらう事はできないのでしょうか? いいえ。診てもらえます。また、他府県の指定医でも診断書は書けます。 ただ、指定医が「判断」するのではなく、それを「判定する医師」がいます。 その「判定を行う医師」は、一地域に一人ぐらいだと思います。 (以前、学校の整形科検診で来ていただいていた医師が、何かの折に「診断書、書いてもいいよ。どうせ僕が判定するから」とおっしゃっていましたので… ちなみに、この医師は「脳性まひ児」を専門とする方でした) >前回の手帳の取得時、再認定が必要と判断されております。おそらく、重度の障害の場合で、永続的に障害の程度が変わらないと判定できる場合には、再認定の必要はないかと思います。ただ、重度ではない場合には、再認定が条件として手帳を交付されることが多いと思っていたのですが、そのようなことはないのでしょうか? そうですか。最近では、そういう風に制度が変わってしまったのかもしれませんね。 支援学校(高等部)に在籍する生徒で、軽度障がいの子でも、ほとんどが「幼児期の写真」なので… 古い情報だったかもしれません。すみません。

fudosan24
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 丁寧なご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • catsboy
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.2

障害者手帳の発行業務を直接行っている心身障害者福祉センター(名称は違うかもしれませんが各都道府県毎にあるはず)に行ってそこで判定してもらえるか確認されればいいと思います。 認定医であっても普通の病院の医師ですと知識に偏りがあって脳性麻痺にはあまり詳しくないということもなきにしもあらずです。 私が心身障害者福祉センターで再判定を受けたのは高校卒業後、進路が決まらず職業訓練などのことで相談しに行ったタイミングでした。それまで3歳くらいの時発行された手帳のままでした。それ見せたら再判定しようという流れでした。 私は小学校に入ってから高校卒業するまで障害のことで医者にかかったことがありませんでしたから、このような感じになります。 ご参考まで

fudosan24
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 体験のお話、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 かかりつけ医が「指定医」という事なのですね。 ならば「他県や市の指定を受けている医師」に診断書を書いてもらうか、「不服の申し立て」をするしかないのでは? http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/techonituite.html ただ、一般的に「脳性麻痺」の子どもの場合、再認定はしませんよね。(実際、支援学校の生徒の手帳も肢体不自由は「乳幼児期」の物ばかりです) 何故、受けられたのでしょうか? 医師の勧めならば、はじめから医師が「軽度のなった」との判断があって「勧めた」のかと思いますが… ならば「不服申し立て」しかにかと…

fudosan24
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご意見大変参考になります。 >ならば「他県や市の指定を受けている医師」に診断書を書いてもらうか、「不服の申し立て」をするしかないのでは? ここのところをもう少し詳しく教えて頂きたいのですが、、、指定医は、1都道府県や1市区町村で1人しか診てもらえない、などの決まりはあるのでしょうか?指定医= 「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師のことだと思っております。ある一人の指定医に既に診て頂いた場合には、それ以外の(近隣の)医師に診てもらう事はできないのでしょうか? >ただ、一般的に「脳性麻痺」の子どもの場合、再認定はしませんよね。(実際、支援学校の生徒の手帳も肢体不自由は「乳幼児期」の物ばかりです) 何故、受けられたのでしょうか? 前回の手帳の取得時、再認定が必要と判断されております。おそらく、重度の障害の場合で、永続的に障害の程度が変わらないと判定できる場合には、再認定の必要はないかと思います。ただ、重度ではない場合には、再認定が条件として手帳を交付されることが多いと思っていたのですが、そのようなことはないのでしょうか?前回の質問でも書いたとおり、下肢につきましては、子供は、現在は、なんとか杖等なしで歩くことは可能です。前回の手帳の取得時、医師はもちろん軽度化の可能性を考慮して再認定条件を出したと思うのですが、今回は脳原性の診断基準で診断して頂きたいということが今回の質問となりました。

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