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遺言書の作りかた
親も高齢になり遺言の話が出てきたのがですが、 正式で効力のあるあとあと問題の残らない遺言書を 残す(作る)にはどうしたらよいのでしょうか?
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正しく言うと(法律上はという意味で)、法的に効力のある遺言は 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りしかありません、 自筆証書は必ず全文、日付、署名を自書すればいいので 秘密は守られますが、「あとあと問題の残らない」という点については 確定的ではありません。 秘密証書遺言は証書に署名し、封印し、公証人1人と、証人2人以上に 封書を提出し、自分の遺言書であることを申述して公証人や証人も 署名押印すること。 公正証書遺言は、証人2人が立ち会いのもと、公証人に内容を筆記させ 承認したのち、各自署名押印すること なので厳密にいうと秘密は守られていませんし、費用もかかりますが 最も確実であとあと問題が残る可能性が低い内容と言えます。 どれほどこれら法律上の規定を順守するかどうかは当事者次第ということに なります。
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- midorinten
- ベストアンサー率46% (84/179)
「遺言書キット」というのが売られています。 ネットで検索すれば出てきます。 解説書が付いていますからそれに書かれてあるようにすればよいです。 例 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101
お礼
簡単でよさそうですね
- y0322005
- ベストアンサー率26% (17/63)
弁護士を通して、有効かつ適切な文言を残すことです。不動産や証券の相続は間違いなく親族間争いのもとになります。たとえば、土地を兄弟で分けて所有するなんてニュアンスを残せば、どちらが駅に近いほうだ!どちらが道路側だ!なんてことに発展します。相続税も払えないケースもでてきます。弁護士の対応にもよりますが、一度現金化するなどの対応を勧められるケースもあると思います。
お礼
回答有り難うございます。難しいですね
- aki567
- ベストアンサー率32% (141/439)
公証人役場に行って、公証人に頼んで公正証書遺言を作るのが教科書的な回答です。 しかし、判らないと言う場合には、弁護士でも良いですが、近所にいない場合が多いので、その場合は行政書士でも手続きをしてくれます。
お礼
回答有り難うございます。行政書士ですね。頭にいれておきます
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
弁護士に頼むこと。
お礼
回答有り難うございます。やはり手っ取り早いのが弁護しですかね?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。