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米国輸出規制におけるダウンロードの制限について

客先の案件で、ソフトをWebサイトに公開する際、米国輸出規制絡みで規制国(キューバ、イラン、スーダン、シリア、北朝鮮)からのダウンロードを禁止するように設定して欲しいと言われました。 実際にそこまで厳格にするものなのでしょうか。先方からは監査絡みと言われているのですが。 実施するとした場合、国別のIPアドレスの情報を入手して定期的に更新していく必要があり運用負荷が非常に大きくなります。 宜しければ何かアドバイスいただけると助かります。

みんなの回答

  • yambejp
  • ベストアンサー率51% (3827/7415)
回答No.2

客先からの要望であれば無視はできないでしょうけど ・その機能のためにそれなりの予算がつくか ・それをすることで他のエンドユーザーが不利益を被る可能性が高いが問題ないか ・ダウンロードができないだけでは輸出規制をクリアできないがよいのか をクライアントに確認する必要があります。 それでもどうしても必要というのであれば、アクティベーションなどを使った 切り分けが妥当な処理になるでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> ソフトをWebサイトに公開する際、 無料で公開されるソフトなんでしょうか? 有料での公開なら、説明書いた上で、そういう国からの購入申し込みをハネるとかでOKだと思いますが。 そういう国からの購入ではありませんって同意書取っとけば、会社としてはそういう国に売らないように努力した、相手が嘘ついたんなら(IPなんか誤魔化すのと同じく)どうにもならないって話に出来ますが。 無料版で自由にダウンロードできる条件だと、あんまりいい手が無いかも。 IPもそうですが、メアド、自己申告の国籍や郵便番号も、確実なものでも無いし。 > 運用負荷が非常に大きくなります。 まぁ、お金で解決できる内容ですから、客先にこういう方法だとこれこれこういう事になりますって見積もり提示して判断仰ぐとか。

k2-metal
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し具体的に言いますと、以下はキャノンですが今回と同等の内容です。 (ちなみにキャノンと同様の大手です) http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mp68-win-mg2100-101-ejs.html 使用許諾契約書の6.が米国輸出規制に関係しているのですが、ダウンロード した際に規制国からのアクセスを遮断しているかと言われたらおそらくして いないと思います。ところが先方は遮断しないと監査に接触すると言われて います。監査を盾に実施の正当性を主張されている状態です。 実際にアクセスを遮断しないと法や監査に接触するのかどうか、接触するの なら実施するしかないのですが、そんなことは到底考えにくいので本当なのか どうかご存知なら助かります。 ちなみに規制国のアクセスの遮断については、IPアドレス枯渇の問題で割当が 頻繁に別の国に変わることを確認しているため正直実施の意味はないと考えて います。

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