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準拠法って自由に選べるの?

日本国内で日本人同士で契約を締結するとき、準拠法って日本国外の国のものでも自由に選べるのかな?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約自由の原則にのっとり、外国の法律や外国の裁判所を選ぶことは、理論上、可能です。 しかし、ある国の法律とは、その国の憲法以下の多くの法律体系の一部となって、その国民を拘束する機能を持ちます。法律が、それぞれの国で、状況が異なる背景で生まれている以上、外国法にもとづくと、場合によっては、不利な結果があり得ます。最終的にその外国で裁判をした場合には、日本での裁判と異なる判決が出ることもあります。例えば、日本で有効でも外国では無効とかの判決が出されることにもなります。具体的には、利息の最高利率の制限が異なったり、独占禁止法の解釈が異なったりします。また、労働者に関わる場合は国によって強制法規になるので、問題を生じることも考えられます。 常識的に、日本人同士の契約で、外国法や外国裁判所を指定することは、通訳・翻訳その他の経費を含めかなりのリスクとなるでしょう。

usodasyo
質問者

お礼

でも、良いこともあるんじゃない?

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

法の適用に関する通則法第7条により,当事者が選択できることが明文で規定されています。

usodasyo
質問者

お礼

まったくもって自由なんですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

契約当事者が自由に定めることができる,というのが原則です。 特例として消費者契約や労働契約がありますので,これらの契約の場合には注意しなければいけません。また公序良俗に反する法は適用されません。

usodasyo
質問者

お礼

法律が公序良俗違反かどうかで判断するなんて、一体誰のせつかわからないけどありがとう

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