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家裁の連中に詳しい方 教えてください。
西淀川区女児虐待死事件 被害者女児 「新しいお父さんはお酒を飲んだら豹変(ひょうへん)する。本当のお父さんのところに帰りたい」。同級生によると、Sさんは今年初め、か細い声でこう漏らした。 家裁に子供の意見として上記を主張したら、家裁はどんな実務を見せますか? (1)親権者変更を母親から父親へ認めるでしょうか? (2)調査官が調査官調査で、子供の意見を握り潰す。(よく聞く話です) (3)虐待認めても、母親が親権者だから、親権者変更は認めない。 私の知る限りでは、(2)です。時々(3)もお聞きしますが
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あまり詳しくないですが、 通常の虐待であれば、家庭裁判所の管轄かもしれません。 が、虐待死となると刑事訴訟となるので、地方裁判所が扱うのでは? 家庭裁判所で親権の変更・移動を申し立てる場合には、主に親族・親戚などからの訴えが必要です。 ですから、第三者の意見を理由に第三者が親権の移動などを申し立てても、結果は(3)に近いものになると思います。 虐待の証拠として認められるが、申し立てが親族などからではないので、親権者変更が親族から申し立てがあった場合には参考意見とする。 …という感じでしょうか。 「本当のお父さん(おそらく離婚している)」または「本当のお父さんの両親」などから、「本当のお父さん」への親権者変更の申し立てがあった場合には、(1)へと向かう要因にもなるかもしれません。 ただ、ひとりの子供の証言でしかないことで、例えば「本当のお父さん」の経済事情などが、現在の親権者であるお母さんと比べて芳しくない場合などは、意見として参考にはしても、結果として親権者の移動を働きかけるほどにはならないでしょう。 「本当のお父さん」が親権者たるにふさわしい状況であった場合には、子供の意見だから、という理由で握りつぶしはしないものの、その証言の正当性を確保するため、複数人の子供および保護者、また保育園・幼稚園、学校の先生などからの証言も求められるでしょう。 そうした複数人から同様の証言が得られれば、ひとりの子供の意見から始まったとは言え、無視できないほどの効力になるでしょうね。 いずれにしろ、子供の意見だから、という理由で主張を聞き入れるか否か、といった判断は、そもそもが第三者からの意見なので親権移動の決定にまでは至らないでしょう。 それよりも「本当のお父さん」などの、親権者になるであろう本人の身辺状況や、その周囲の親族からの意見の方が優先されると思います。 それらを補足する意見として調査官が動くか否かは、「本当のお父さん」などの状況次第ですね。
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