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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子の気持ちで親権変更は可能?)

子の気持ちで親権変更は可能?

このQ&Aのポイント
  • 親権変更についての具体的な条件や手続き方法について詳しく知りたいです。
  • 親権変更を望む理由として、子供の気持ちや環境の改善を挙げています。
  • 未成年であるため、自身では審判を申し立てることはできず、母親に頼む予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

母親が申し立てすれば可能と思います。 私も母親の姓になっていますが、私の場合、父親が応じない状況だったのと、死亡後に家庭裁判所(母親に同行しての)で手続きした際に、裁判官より質問があり、母親の旧姓に変わりました。 その時の戸籍上?の手続きは、「子の氏(うじ)の名の変更」という手続きでした。(手続きは19歳くらい) それと、日本の法律では、母親の親権の方が強いです。 母親に良く相談し、かつ、父親の動向をメモして、証拠を残してください。 家庭裁判所での判断材料になります。(詳しく記録してね。)

noname#145849
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます! やっぱり母親のほうが強いんですね。 そろそろ本気で行動しようと思ってたので、詳しく教えていただきとても助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • phantomth
  • ベストアンサー率31% (46/147)
回答No.3

 手続きなどなさる前に、少し冷静に判断なさることをお勧めします。  前の方の回答にもあるように親権を得る場合には母親が強い立場になりますが、そうならないのには大きな理由があるのではないでしょうか?  親権を取らない理由も責任転嫁気味のようで、愛するわが子を手放す理由としては理不尽さがあります。何か深い別のご事情があるように思います。  また、ちゃんとお父様ともお話されましたでしょうか?それともちゃんと働かずにいつも泥酔しているなどでお話になりませんか?  貴方のお話の内容ですと、お父様も不慣れな環境にもがいているように見えます。もしちゃんとお話できるようでしたら、喧嘩ごしでもかまいませんので思いのたけをぶつけてみたほうが良いかと思います。  もし、お父様が本当に正常なお話が出来ないほど(薬物中毒やアルコール中毒、精神疾患など)の人物ということでしたら、最寄の児童福祉相談所などに相談されてからのほうが良いかと思います。  第三者が入って冷静な状況での話し合いが必要ですし、いきなり裁判手続きや法律相談事務所などに駆け込んでも貴方の年齢と判断力では相手にされません。  もしお父様がそういった深刻な人物であるならば、そういった方向で話が進められます。  それと仮にお母様と暮らせたとしても、もう以前と同様の暮らしは出来ません。両親がそろっていてはじめて以前の暮らしが実現できていたのは確かですから。  なぜこういったお話をするかというと、もし仮にお母様の都合が離婚理由(不倫など)だった場合に、よく話し合わずに手続き等を進めても引き取れない事情がありますので、現状が変わらないばかりかお父様との関係もさらに悪化します。  それをきっかけにお父様に保護能力がなくなり、貴方と弟さんは児童福祉施設送り・・・という最悪の結果になるかもしれません。  過剰反応かもしれませんが、似たようなことでそういった状態になった友人がいましたのでお話させていただきました。  見当違いの回答でしたら申し訳ありませんが、もしこれらの考えにいたってないようでしたら、まずよく話し合ってください。  

noname#145849
質問者

お礼

その友人さんとは まったく違う状況ですので そのような最悪な結果にはなりません。 なったとしても私はそれでいいです。 回答ありがとうございました。

回答No.2

親権者の変更は お住まいの地域の家庭裁判所で行います。 どちらかの親権者が申し立てをするといいです。 ただ気をつけなければいけないのは お父さんの承諾を得ることです。 それと 親権者変更によって戸籍も自治体で届出しないといけません。 もし現在の親権者(父親)が親権の変更を拒否した場合は「審理」になります。 親権の変更も1度取決めした後に 関わる人達の承諾・合意がないと 簡単には変更できない性質なんですよ。 両親の合意を得ると 親権の変更も滞りなく手続きできます。 それから手続きや問い合わせは 家庭裁判所に聞くと丁寧に答えてくれます。 子の立場という事を伝えると より詳しく説明してくれますよ。

noname#145849
質問者

お礼

私のお父さんは すごく意地悪で ずる賢く人を困らせて 嘲笑うようなタイプなので 絶対親権は渡さないと 言うと思います…。 そうなるとまた 面倒なことになるんですね。 承諾されず審理になった場合 どのようになるんでしょうか…? やっぱりお父さんが承諾 しない限りは変更は 無理ってことなんですかね。 回答ありがとうございました!

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