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エレベーターの固定資産税について
エレベーターの固定資産税について質問致します。 昨年12月エレベーターが動かなくなりました。設置して28年部品はもう無く、修理は不可能と言われました。新たに入れる資金もなく、使わない事に決めました。 その場合、今年の固定資産税は下がるのでしょうか? 下がるのでしたら、いくらぐらい下がるでしょうか? 28年前の建物の建築費が1,400万円、エレベーターが600万円でした。 現在の市の評価額は、約500万円、再建費点数約1,300万円です。 ご回答よろしくお願い申し上げます。
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建物としての固定資産税は下がりません。 あくまで自治体が評価した金額により課税標準額を算定し税額がはじき出されます。 償却資産税の対象として申告しているのであれば下がる可能性もあります。 ただし、昇降機の耐用年数は17年で既に耐用年数経過しているものですから、 下がったとしても微々たるものです。
お礼
回答ありがとうございます。 この建物は、エレベーター付きの車庫で登記しています。 課税標準額を決める時、再建築費評点×経年減点補正率×上昇補正率×1.1で評価価額が出る聞いています。 計算だと昭和61年を1とした市の累計上昇率は1.01だと思います。課税標準額は実際の価格の6から7割と聞いています。 エレベーターの場合、償却資産の対象にならず再建築費評点額に含まれるので、現在の再建築費が約1,400万円。建築費とエレベーター合わせた約7割計算だと妥当だと思うのですが?
補足
回答ありがとうございました。 今日、市が来てエレベーターを見に来ました。エレベーターの床面積分だけ固定資産税が安くなるそうです。壊れて使えなくても、建物としてあるのだからと言う説明でした。エレベーターは償却資産として課税されるのであれば納得できるのですが。