- 締切済み
自己破産手続きと不動産売却
父が数年前に他界し母が実家で一人暮らしをしていましたが、最近介護施設に入所しました。 その際母に多重債務があることが判明し、6社から合計400万。現在和解契約を電話で取り交わしてしまったらしく、各々月々数千円ずつ支払っているようですが、年金が全額介護施設にとられてしまうことになったため数千円ずつすら払えなくなり滞納し始め督促状が介護施設に届いている状況です。現在空き家になった実家がありますが(査定額300万・父の死後名義変更を済ませておらず現状母と子供二人の連名記載)これをどう扱っていいものかわかりません。例えば300万で売ったとして、手数料や税金を引いた分の半分を子供で取り、残り半分を自己破産のための弁護士費用に充てることなんて可能なのでしょうか。それとも家が差し押さえられる上に与納金と弁護士費用を用意しなければ破産すらできないのでしょうか。ご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 可能なのでしょうか 実行すること事態は可能でしょう。 ただ、後から詐害行為を行ったとして債権者から訴訟を起こされる可能性はありますが。 可能性の問題なので、相手がどういう事をするかという予想でしか有りませんので、されるかもしれませんし、されないかもしれません。 答えを知っているのは債権者のみで、回答者にも未来を予測することは不可能です。 > 自己破産のための弁護士費用 順序が逆なのです。 最初に弁護士に依頼して、相談しながら資産の処分をするのです。 資産を処分してから依頼しようとすると、してはいけないことをしてしまう可能性があります。 > 多重債務があることが判明し 今の時期の多重債務なら、過払い状態の可能性も有りますから、弁護士に相談したら逆にお債権者から金を取り戻せる事があるかもしれません。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 査定額300万・父の死後名義変更を済ませておらず現状母と子供二人の連名記載 この意味がわかりませんが、どういう意味でしょう? 登記簿上、まだ父上の名義になっているような、母と子二人の計三人の共有となっているようでもあり・・・ 。 早い話、ご実家の建物と敷地に関する権利関係はどうなっているのでしょう? 「母上が二分の一、子供さん二人がそれぞれ四分の一ずつの共有状態」、というのが一番ありそうですが、そうなら「手数料や税金を引いた分の半分を子供二人で取り、残りの半分を自己破産のための弁護士費用に充てること」は可能でしょう。 そういう権利関係ならば、ですが。 しかし、債権者は貸したお金を返してもらう権利があります。 その権利を絵に描いた餅にしないために「詐害行為取消権」とか「債権者取消権」と呼ばれる権利が認められていますので、債権者が「お子さんたちの取り分」についてその権利を行使してくるカモしれません。 出る所へ出れば債権者が負けるんですけどゴタゴタする危険がありますから、母上は自己破産手続きなどせず、母上の取り分を債権者にわけてあげて、あとは介護施設に引きこもられることをお勧めします。 自己破産などは、家や勤め先へ債権者に押しかけられるという「生活妨害」を防ぎ、「生活を再構築する」ために行うものなのです。 お母上は、介護施設にお入りで、失礼ながらこれから新しい人生を構築するという状態ではいらっしゃらないので、一々自己破産などする必要はありません。 介護施設に請求書が来ても、訴えられて判決が出ても「ないものはない」のですから取れません。命は取られません。無視していればいいのです。 さすがに、介護施設へおしかけてくるような債権者はいないでしょうし。万一いたら、警察を呼べばいいでしょう。 そのうち、償却できないで税務上困った債権者側が、母上を相手に「破産の申立」をしてくれるでしょう。 権利関係が上記と別なら、また別な質問を、正確に事情を書いて質問なさることをお勧めします。
お礼
はい、おっしゃった通りの権利関係です。説明が不十分でした。 できれば無視を決め込みたいのですが、介護施設からクレームがあり そうもいかず質問させていただきました。 いずれにせよ売却は出来るかもしれないということはわかりました。 ありがとうございました。
お礼
正当性という意味では詐害ととられる可能性もゼロではないということですね。 まずは信頼のできる弁護士探しから始めようと思います。 ありがとうございました。