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マンションの売買について
マンションの売買について教えて下さい。 先日、中古マンションを買うことになり値段も折り合いがつき、 ローン申請もおり、さぁ本契約をすると言うところで、やっぱり売主が売りたくないと言 い出しました。 仲介業者が申し訳ないとのことで 謝りにくるといってますが、 謝って済む話でしょうか? こちらとしては、休みを使いローンの申請、申請がおりてからリホームの段取り、書類に作成等いろいろ時間、お金を使っております。妻も、がっかりしており憤りを感じております。 ご意見お聞かせ下さい。
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よくある話です。まず、売買の合意ができた段階ですぐにでも契約書の締結をしておくべきでした。契約書を締結してローン区役条項を付けておけばローンが認可にならない場合は違約金なしで契約の解除ができます。 売主は出来るだけ高く売ろうとしていることから契約書の締結を遅らせようとする場合があり、本件はこのケースです。不動産業者は高く売れれば手数料も増加しますので、結託した行為と考えられます。契約書を締結していれば違約金の請求もできますが、未締結ではどうようもありません。売主が売りたくないとの話は信じられない行為ですが売主を責めることは無理です。今後、これを教訓に素早く対応するようにしてください。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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まず、違約金条項を確認しましょう。そして、何らかの特記事項の有無をも確認する。例えば、買う側の問題点発覚による解約通告の場合、違約金の支払い義務のないまま解約できるということになっていれば、仕方のない話。 でね、質問文だけでの判定ですが、貴方の側に、明らかな間違いが一点、有ります。 >ローンの申請、申請がおりてからリホームの段取り これ、いけません。 リフォームの段取りを、管理組合理事会に無許可でやったら、「管理規約」違反なのです。この点を管理組合理事長などに指摘されれば、売主は、一旦、貴方との契約を白紙に戻すほかない。 つまりね、マンションには、「管理規約」という当該マンションに住む人が守らなければいけないルールがあります。 でね、その中に何が書かれているかというと、専有部分(購入した部屋のこと)のリフォーム、内装工事には、「工事申請書」をマンション管理組合理事会に提出して、理事会での承認を得なくてはいけないと明記されています。 コンクリート部分に鉄部を打ち込んだりする、所謂、躯体(マンションの主要構造)部分を損なう工事だったら、マンション全体を駄目にしてしまいますから、申請して、マンション構造上、問題無いという承認を得る必要があるのです。理事会が素人集団で分かり難ければ、一級建築士に調査して貰ったりします。 そして、この「申請書」には、「工事設計図」とか、上下左右の室に居住している人から「工事同意書」を貰う必要もある。騒音発生の可能性があり、それが、近隣トラブルに発展することがあるので、事前に了解して貰うことは、とても大切なのです。で、貴方の場合、まだ、管理組合の組合員(区分所有者)ではないので、「申請書」の提出さえできない。 前の売主に申請して貰うか、または、現区分所有者の「工事同意書」を添えて、申請することになる。貴方が次の区分所有者であることを証明する書類も必要。つまり、貴方が申請する場合、上下左右室の居住者、そして、現在の区分所有者と全五名の「同意書」が必要。まあ、たいていは、上下左右「全」室の「同意書」が無くても、半数の同意書が集まっていれば、即、理事長承認として、理事会には事後報告というパターンもある。 こういう手続き、気の利いたリフォーム会社だと、全部やってくれる。掲示板告知文書さえも、リフォーム会社が管理会社、理事会に要請、許可を得たうえで、やってくれる。そういう手続きを知らないリフォーム会社は安いということだけを売りにするモグリ業者。 最悪の場合、無許可でで内装工事をすると、貴方持ちの費用で、原状復帰を求められる。応じなければ、ルールを守れない人、共同生活に適さぬ人として裁判所に提訴されて、「強制退去」命令が下る。 繰り返します。こういう申請手続きは、「管理規約」に明記されていますので、マンションを買う前に、必ず「管理規約」を熟読することをお勧めする。「管理規約」は、管理室にあるから、管理組合に文書で閲覧要請すれば良い。管理組合が管理会社にあらゆる業務を丸投げしていれば、当然、管理会社(管理員)に要請する。
- colocolo62
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契約書に「手付金の倍返し」とかの契約不履行時の補償に関する記述があるのでは。