• 締切済み

離婚、調停、大至急教えて欲しいことです。

3/23日現在、私40歳、妻40歳、長男12歳、次男10歳 離婚の理由:私がアルコールを飲んでから愚痴を言う事 1状況説明 過去3回程、アルコールを飲んでから妻を投げ飛ばす。 ケガをするとか警察が来るとかそういうことはなし。 妻からアルコールやめるようお願いされるも断る。以前よりは努力している。 1私の理由 妻の日頃からの挑戦的な言葉、私の意見を聞かないことなどが理由。妻にも治すよう努力するようお願いするが自分が治す必要も、努力する必要もないと言われた為。 2状況説明 2ヶ月前、アルコールを飲んでから愚痴を言う。 妻から離婚を告げられる。妻の両親、私も、説得するが、受け入れられず、妻の両親の助言もあり私が私の実家に帰る。その間妻の両親が、説得を約束するも受け入れず、この2ヶ月の間に調停申請、妻が暮らす家を探す。 2私の理由 昨年11月、妻の了承もあり、15年勤めた会社を自己退職。就職活動中であったが、4月就職決定している。 この2ヶ月の間に、子供の学校のお別れ会等、一切連絡なし。調停申請、妻が暮らす家の事も自分勝手に用意する。愚痴を言った理由は、私だけご飯がない。作ってくれない。お願いするが受け入れてもらえなかった。 修復をお願いし続けたが受け入れて、もらえない。 子供の意見を尊重しないといけないのに、それも聞き入れないなかった。 長男は、私とと、次男は長男と暮らしたいと言っていたが、この2ヶ月の間に妻と住むと言い出した。私が家を出たのを良いことに次男を説得したのだろうと思っている。また、長男は、私とといい続けて入るが、今の状況では、妻に説得されてはと思い、妻の両親が実家にと言ったので、伝えても聞き入れない。まだ、修復をと思い次男の為にと思い住む家、家具なども金銭面で協力すると言ってきたが受け入れてもらえなかった。 3教えて欲しいこと 現状況で、調停を受け入れて、私が子供の親権を得られるかどうか? 長男と次男の意見がどれだけ受け入れられるか? 妻は、私よりも収入が多く、2人の親権を得るために調停を起こしているので私の勝算は? また、持ち家(連帯保証人が妻)ローンが25年残っているので、私が子供2人の親権を得るために、私の実家に帰り、持ち家を貸家にして、自分の収入を増やすつもりですが、妻の連帯保証人を簡単に変えることができるか? この状況になってからつい3日前、妻の母が経済的に苦しいという理由で、私に借に来て貸してしまったが、誰にも言わないでほしいと言われているが、少しでも私に有利になるか? こういう状況ですが、私が2人とも親権を得るためにどうしたら良いか? 専門の方、どうか急ぎなので教えてください。 私は、調停から弁護士を立てて進めていくつもりです。 少しでも有利になるアドバイス教えてください。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

まず、あなたは奥さんの離婚申し出(調停)に合意されていて、後は離婚条件が合わないのでしょうか。それともあなたは離婚そのものに反対されているのでしょうか。文書を拝見している限り、離婚そのものには合意されているが親権を始めその他の離婚条件について悩んでいらっしゃるようです。それはともかくご質問に関して順にアドバイスを差し上げます。 ●3教えて欲しいこと 現状況で、調停を受け入れて、私が子供の親権を得られるかどうか?長男と次男の意見がどれだけ受け入れられるか? 妻は、私よりも収入が多く、2人の親権を得るために調停を起こしているので私の勝算は? ↑親権について書籍(離婚調停・日本加除出版刊)から引用したものを以下に貼り付けますのでご参考になさって下さい。 ○家庭裁判所は、婚姻の取り消し又は離婚の訴えにかかる請求を容認する判決において、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、申立がなくとも職権で親権者の指定をしなければならない。 ※裁判所が親権者をどちらにするかについて判断する場合、子どもの利益と福祉を基準として決定しています。その基準を一般的にいえば、いろいろな事情を比較考慮して総合的に判断するということです。こうした考慮の要素としては、父母側の事情として、監護能力(年令・性格・教養・健康状態)、精神的・経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の程度、これまでの監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性などが問題とされています。 又、子ども側の事情としては、年令、性別、心身の発育状況、現在の環境への適応状況、環境の変化に対する適応性、子どもの意思・意向、父母及び親族との情緒的結びつきなどが問題とされています。判断に於いては、離婚の有責性はあまり願慮(有責性を取り立てて問題にしない。)されず、子どもの意思や子どもと親との情緒的結びつきなど、主観的な要素を重視する傾向があります。 子どもが15歳以上であれば、その陳述の聴取が必要的とされています。(人事訴訟法32条4項。家事法169条2項)しかし、実務では、子どもが15歳未満であっても、おおむね10歳前後以上であれば、親権者についての意思を表明出来るとして、その意思を確認しています。(家事法65条、258条1)これは、家庭裁判所調査官が行いますが、子どもの能力には個人差がありますので、一律に年令で決めることはできません。その子どもの成長や能力に応じて検討されます。以上は、人事訴訟における親権者指定の判断基準ですが、離婚調停においても、こうした観点から検討されます。 子どもに兄弟がいる場合、実務の調停では子どもを両方に分離しないようにする傾向があります。兄弟は、精神面や情緒面の繋がりが強く、分離することで子どもの精神面に影響が及ぶ心配があるからです。(近年特にです。) 以上の事柄を判断してあなたの親権の勝算について考えてみて下さい。アドバイスとしては、2人の子どもさんとあなたが生活している実績を作っておくことです。 ●また、持ち家(連帯保証人が妻)ローンが25年残っているので、私が子供2人の親権を得るために、私の実家に帰り、持ち家を貸家にして、自分の収入を増やすつもりですが、妻の連帯保証人を簡単に変えることができるか? ↑これは、裁判所では全財産を清算する方法で決められますので、あなたのお考えになっているように進むことは困難です。従いまして、あなたの意向に沿う様に進めるには、財産分与の問題は、離婚とは別に話し合う。と、いうことにすれば良いのです。離婚を決定して親権の問題も決着がついた後に、財産分与の件について再度調停をすれば良いのです。その時には、銀行と話し合って奥さんの代わりの保証人を探しておく必要があります。家の件に関しては銀行がカギを握っています。(財産分与は、離婚後2年以内に調停の申立が可能です。) ●この状況になってからつい3日前、妻の母が経済的に苦しいという理由で、私に借に来て貸してしまったが、誰にも言わないでほしいと言われているが、少しでも私に有利になるか?こういう状況ですが、私が2人とも親権を得るためにどうしたら良いか? ↑奥さんの母親にお金を貸したことは調停で主張しましょう。親権があなたに行くためには有利になる材料です。2人の親権をあなたが取るためには、前記の通り、奥さんと別居してあなたと2人の子どもさんが住むことです。父子家庭の実績を作る事です。子どもさんがあなたの親の世話になっている状態を作っても良いです。少しはあなたに有利になります。 最後に、この調停の時点で弁護士を入れるとあなたの言いたいことは中々調停の場面で主張出来なくなる可能性が高いです。そして、調停は2回~3回位で終わり、裁判に持っていこうとする弁護士が多いのです。何故なら弁護士は裁判にならなければ儲かりませんので・・・。家族問題は、話し合って決める。と、いうのが大原則であります。その為に調停制度があります。そして、調停で上手く話がまとまらない場合に、審判という制度があります。 この審判は裁判官が調停の不調を元にして法的に判断します。弁護士を入れるのは審判に移行してからで遅くありません。調停で親権の話し合いがまとまらなければ、離婚もできません。親権の問題に決着がついて初めて離婚が成立します。あなたが親権を取りたいという熱意を伝えるには、弁護士任せでは、調停委員に伝わりません。自分の気持ちは自分のチカラで伝えましょう。

noname#192006
質問者

お礼

ありがとうございました。 私は、離婚も、したくないので頑張ってみます!

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.3

 おはようございます。 1 離婚調停申し立ての理由について  (1) 酒を飲んでのぐちてはない   ・ 酒を飲んでのぐちや暴力は、「分かりやすい例としてあげれば」に過ぎないはず。「あなたの思考にうんざりした」が本当の理由と思います。   ・ ご質問の記載を読むだけでも、「細々とした局面を並べて、結局は有利か不利か、問題の本質を外れて自分の損得に集約してしまう」あなたの思考傾向が読み取れます。   ・ ぐちというのも、自分の意にかなわない現実を、自分の主観を基準に評価して、「俺は正しいのだ」を繰り返すだけ。客観的事実に適応し自分の改善によって問題を解決しようとの姿勢がない。結局、事態は何も変わらない。変わらないことがまたぐちになる。そういうことではありませんか?   ・ 特にアルコールを飲んでというのは、飲むと内心の欲求不満がぐちという形で発露され、発露することでストレスを解消している状況ではありませんか? (2) 離婚騒動について   ・ 離婚という問題への対処にしても、「自分が家を出る」「説得する」「お願いし続ける」「金銭面で協力する」あなた自身の人格的改善案はなく、「以前どおりの自分と修復してほしい」に過ぎません。   ・ 結局このご質問ににおいても、「自分に有利な技術的方法」に事態を集約してしまいました。 2 調停について  (1) 調停は、必ずしも離婚を結論をにしたものではありません。   ・ 「なぜ離婚しなければならないのか」「離婚という結論は果たして妥当か」まず客観的・専門的な観点で事実を整理し、双方の認識の行き違いを是正し、問題解決への論点を共有させることから始まります。これを前提に、婚姻継続を含めた最善の解決方法を話し合うものです。   ・ ここにおいて、ご質問に記載されたあなたの趣旨は、「離婚を結論に、親権その他有利な条件を勝ち取りたい」になってしまいました。ご自身でも、ちょっと違うと思いませんか?   ・ 仮に離婚を前提するにしても、例えば家の賃貸の件は、「仮に妻に親権を取られても、賃貸して子供の養育を支援したい」ではなく「私の収入を増やしたい。妻の連帯保証人を簡単に変える技術的方法はあるか」これでは、「結局は有利か不利か、問題の本質を外れて自分の損得に集約してしまう」今までのあなたになってしまいませんか?  (2) 問題は何か   ・ 離婚というのは、奥様にとっても大変な難事です。まずは、そこまで追い詰められた奥様の立場に立って、奥様と子供たちのために夫として何をすべきかを考えてください。   ・ これを理解し誠意と思いやりのある行動として表せば、調停委員の評価において「離婚が止むを得ない状況とは認められない」結論もあるはずです。今のままでは、離婚条件の損得にしかなりません。 3 以上の通り、「あなたは何をすべきか」問題の本質をもう一度よく考え、最善の行動を考えてください。   ・ ご質問の結論であった法律的観点での有利不利はあえて述べませんので、そのご質問自体が妥当であったかを含めて。   ・ 回答を求める相手は、このサイトの閲覧者でも弁護士でもなく、「あなたご自身」であるはずです。 4 円満に修復され、奥様とお子様たちがたくましいあなたの愛情に包まれることをお祈り申し上げます。  ・ 厳しい表現もありましたが、ご容赦のほどを。   

noname#192006
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

12歳、中学生でしょうか。意見をきく機会があるかも知れません。ただ、3年後で学校や生活基盤が確立した後では裁判所としても父親への移動は薦めないでしょう。子供もおそらくそうでしょう。「長男親権を得られるなら今離婚でもいい」と主張してはどうでしょうか。 整理すると 可能な限り別居を回避する 不可避なら長男親権と即時離婚を取引する(子供手当は父親に入ってるのでしょうか?) 弁護士不在での会見では何も認めない方向(もちろん依頼中などと言えば心証悪化します) 老婆心ながら 相手側の親は今は離婚回避に向けあなたの見方ですが、別居や離婚が決まってくると、妻側に付きます。考えてみれば当たり前ですが、タイミングを見誤ると不利な条件を約束させられます。注意しましょう。

noname#192006
質問者

お礼

本当にありがとうございました。

回答No.1

弁護士立てるなら話は早いです。弁護士に尋ねれば分かると思いますが、残念ながら親権は難しいでしょう。 世の離婚父親の大半の悩みがこれです「親権が欲しい」。しかし現行法では理不尽なまでに母親有利です。育児には母性が必要と広く認識されているからです。母親が育児放棄とか虐待でもない限りは母親親権です。小学生では意見を参考にされることも無いでしょう。既に経験したように子供の意見は周囲の人間の影響を強く受けてしまい、確固とした主張が出来ないからです。おそらく頑張って収入増やしても同じです。唯一の救いは、母親の収入が多いようなので養育費支払いが少なくて済むことです。 お勧めは、妥協案になりますが離婚後の面接交渉をきちんとさせること、ここを強く弁護士に求めるべきです。離婚しても父親であることに変わりありません。主張をどこに置くかは弁護士とよく相談しましょう。ちなみに、調停は本人不在でも構いません。弁護士が出席すると、調停委員も「こりゃ説得は無理だ」と判断し早々に不成立で終了させる傾向があります。婚姻継続したいだけなら調停欠席すれば不成立に終わり簡単ですが、それでも別居は続き3年経てば立派な離婚事由になります。次ステップである離婚裁判では「婚姻生活は事実上破綻している」と主張するでしょう。おそらく認められます。 その他: 暴力が1回だけあっても離婚事由には成りません。 妻の横暴な振る舞いや言動の詳細を調停で話しても「それじゃあ尚更離婚した方がいいですね」にしかなりません。

noname#192006
質問者

お礼

ホントに感謝です。ありがとうございました。 補足しています。教えてください。

noname#192006
質問者

補足

私は、父が亡くなり、母親だけ、妻は、両親が明日、来るのですが、理由があり、弁護士と会うのが明後日です。親権、監護権、調停で妻方になっても、長男が私とといい続けているので、私と暮らせるよう、妻を説得するいい方法も教えて頂けないでしょうか?

関連するQ&A