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生活福祉資金貸付制度の条件について
総合支援資金の条件の一つに、『離職後2年以内であり、その就労収入で6ヶ月以上生計維持していた65歳未満の方を対象とします』とありますが、わたしは離職してから2年以上経っています。その間、傷病手当と雇用保険をもらっていました。 離職後2年以内のうち、傷病手当と雇用保険をもらっていた期間は含まれるのでしょうか。
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必要となる条件をかみ砕くと、以下のとおりとなります。 以下のAとBをともに満たすことが必要です。 A 6か月以上同じ仕事に就き、その給与や賃金をもとに安定した生活が営めていたこと B 離職してから2年以内であること 問題となるのはB。 要するに、離職したあとです。 この「離職してから2年以内」という期間内に傷病手当金や基本手当(雇用保険)をもらっていた・もらっていなかったは関係なく、「2年」という期間だけを考えます。 つまり、Aのあとで離職したら、2年以内に手続きをしなければ、総合支援資金の対象とはならないわけです。 したがって、質問文を拝見するかぎり、残念ながら、総合支援資金の利用は不可能だと言わざるを得ないと思います。 ◯ 参考(PDF) http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/documents/sougoushien-shikin.pdf http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/documents/safety-net.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすく、理解できました。