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国保の保険料軽減制度

パワハラで体調を崩し退職しました。。 退職前に傷病手当金の申請はしています。 国保の納入通知書が届いています。 特定理由離職者なら国保の減税措置があると聞きました。 体調不良の為、受給期間延長手続きをしたので、雇用保険受給資格者証がありません。 市役所から送付された案内の保険料軽減制度には 「雇用保険受給資格者証により特定理由離職者または、特定理由離職者である事が確認できる方」 と書いてあります。 病気や怪我で退職した方は雇用保険受給資格者証がないと思いますが、特定理由離職者である事が確認できる方法を教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

残念ながら以下の軽減制度は「雇用保険受給資格者証」がないと適用になりません。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html なお、市町村運営の「国民健康保険」は「各自治体の条例による【独自の】軽減措置」が別途用意されている場合があります。(Webサイトなどには掲載されていない場合もあります。) ※「住民税」についても「減免」が可能な場合があります。ただし、これも自治体ごとの違いが大きいです。 (参考) 『神戸市|保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html 『神戸市|失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html 『ハローワークインターネットサービス≫失業された方からのご質問(失業に伴う公的保険等の手続き)』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html

momo33momo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市役所へ相談してみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>病気や怪我で退職した方は雇用保険受給資格者証がないと思いますが、特定理由離職者である事が確認できる方法を教えて下さい。 特定理由離職者と言うのは失業給付の受給資格のある人です、失業給付の受給資格は働く意志があり働ける状態であり仕事を探しているが仕事が見つからない人です。 ですから病気やケガで働けない人は失業給付の受給資格はなく、失業給付の受給資格のない人は特定理由離職者ではありません。 また失業給付の受給資格のある人が雇用保険受給資格者証を持っていて特定理由離職者である事が確認できるのであって、病気やケガで働けない人は失業給付の受給資格はないので雇用保険受給資格者証は持っていません。

momo33momo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 働く意思があっても働けない人の救済措置があればいいのですが。