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臨床工学技士法
現在、臨床工学技士の資格を取得して働いているものです。 前日、以前交際していた女性が暴行されたと被害届を提出しました。 その為、警察から取り調べられ書類送検され、検察からも呼び出しをうけ 結果、略式起訴される予定となりました。 検察官の方曰く、恐らく罰金刑は確定でしょう。とのことでした。 ここで質問です。 臨床工学技士法の第2章に 罰金以上の刑に処された者には免許を与えないことがある。 とかかれていますが、今回の件はこれに該当するのでしょうか? またどこに問い合わせたら答えが確実にわかるのでしょうか?厚生労働省ですか? 些細なことでもなにかご存じの方は教えてください。 よろしくお願いしますm(__)m
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- hiroki0909
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