• 締切済み

臨床工学技士法

現在、臨床工学技士の資格を取得して働いているものです。 前日、以前交際していた女性が暴行されたと被害届を提出しました。 その為、警察から取り調べられ書類送検され、検察からも呼び出しをうけ 結果、略式起訴される予定となりました。 検察官の方曰く、恐らく罰金刑は確定でしょう。とのことでした。 ここで質問です。 臨床工学技士法の第2章に 罰金以上の刑に処された者には免許を与えないことがある。 とかかれていますが、今回の件はこれに該当するのでしょうか? またどこに問い合わせたら答えが確実にわかるのでしょうか?厚生労働省ですか? 些細なことでもなにかご存じの方は教えてください。 よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

回答No.1

臨床工学技師法の第4条には確かに・・・  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。  一  罰金以上の刑に処せられた者  二  前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者  三  心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの  四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者 と明示されています。 この規定は通常、免許を新規に申請する際や、そもそも臨床工学技師試験を受験する際の受験資格判定などの基準として用いられるものですが、同じ臨床工学技師法の第8条に・・・  臨床工学技士が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。 とも、ハッキリ書かれています。 従って、質問者様が真実罰金以上の刑罰に処せられたならば、厚生労働省から免許取消なり、資格停止なりの処分が下される可能性は大いにある、と言わざるを得ない状況です。 >どこに問い合わせたら答えが確実にわかるのでしょうか? 臨床工学技師免許の申請関係は、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係で行っています。 問い合わせ先:厚生労働省 03-5253-1111(内線2577) 上記に問い合わせるのが一番確実でしょう。 通常の市区町村役場や保健所などでは、臨床工学技師免許は扱っていませんので注意が必要です。 また、「公益社団法人 日本臨床工学技師会」という団体がありますので、そちらに問い合わせても何がしかのアドバイスは受けられるのではないかと思います。 上記団体へのお問い合わせについては、以下のHPアドレスをご参照ください。 http://www.ja-ces.or.jp/ce/?page_id=1444

関連するQ&A