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厚生年金について

31歳の2月まで厚生年金を払ってましたが仕事を辞めてから払ってません。就職してから、さかのぼって厚生年金を払うことは可能ですか?また、厚生年金に加入してない会社だとしたら、さかのぼって国民年金を払うつもりですが、その場合、年金給付額はどのくらいの差がでますか?それによって、未加入の会社には入社するのをやめようと思ってます。よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

本当は複雑な式ですが簡易計算をするだけであれば、以下の式に当てはめれば大大よその額が出ます。 国民年金の簡易計算 794500*(全額納付月数+半額免除月数*2/3+全額免除月数*1/3)/480 (但し昭和16.4.2以降生まれの者) 厚生年金の簡易計算 老齢厚生年金受給額=(ア)平成15年3月以前の期間分+(イ)平成15年4月以降の期間分 (ア)=平均標準報酬月額×乗率(7.125~9.5)/1000×平成15年3月以前の厚生年金の加入月数×物価スライド率(-マクロ経済スライド率) (イ)=平均標準報酬額×乗率 (5.481~7.308)/1000×平成15年4月以降の厚生年金の加入月数×物価スライド率(-マクロ経済スライド率) * 標準報酬額、標準報酬月額ともに上限が62万円となっている * 標準報酬額に算入される賞与の額は一回あたり150万が上限となっている。 です。 尚、厚生年金加入者は同時に国民年金にも加入しています 国民年金部分は基礎年金、厚生年金部分は報酬比例部(上乗せ部)として給付されますので上記計算式に当てはめることによって差がわかります。乗率は生年月日、マクロ経済スライド率、物価スライド率は年度毎に変わります。 こんな簡単な式にしても計算できないのが年金です。 そこをさらにぐぐっと圧縮して計算できるサイトを御紹介します。試算してみてください。(配偶者特別加算等、若干情報が古いかもしれません)。正確な簡易試算をするなら、各率と、自身のこれまでの標準報酬月額を社会保険事務所から入手し上記式でやると良いでしょう。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

加入条件は#1さんの答えの通りです。 年金受け取りに関しては、自己運用した方が多いでしょうが、法律では全員加入を義務づけています。 障害者になったときには障害者年金が出ますので、加入している意味は大いにあります。

  • puuta
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.2

厚生年金についてですが、さかのぼって払う事は不可能です。次の会社が厚生年金に加入している/していないにかかわらず、仕事を辞めている間の分は国民年金を払わなければなりません。 年金給付額については確かな事が言えませんので詳しい方にお願いします・・。すみません。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

まず厚生年金は給与から毎月天引きで徴収されます。会社に勤めていない期間は加入できません。 そして会社に勤めていない間は国民年金に加入しなくてはいけませんが、加入手続きをしないで支払っていない期間は保険料滞納期間となります。滞納期間は遡って支払えるのは直近の2年間だけです。 給付差に関しては厚生年金の加入期間とその期間の賃金がわからないと答えられません。 選択ができるなら未加入の会社よりきちんと加入している会社のほうが客観的に見ても経営の安定している会社と言えるのでそちらのほうがいいでしょう。

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