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扶養について教えてください。。

扶養について教えてください。。 すみません・・。さっぱりわかっていないのですが、今年4月に入籍し6月30日に前職を退社8月に 平成22年8月22日交付で被扶養者証を(夫の会社から)いただいています。。 年収130万を完全に超えていますが私は扶養に入っているのでしょうか? すみません。。誰になにを聞けばいのかわからなくなりまして・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

>平成22年8月22日交付で被扶養者証を(夫の会社から)いただいています。。 扶養に入る時点で、ご主人の健康保険ではご主人に必要書類を出させOKとなったため、貴方を扶養とする貴方の健康保険証が発行されたわけです、 問題なく扶養になっています。 なお、年金も役所に行く必要ありません。 貴方は自動的にご主人の3号被保険者になっています。 自分で国民年金に加入する必要ありません。

haruhi0401
質問者

お礼

(*^_^*)なんだか安心しました~!! ありがとうございます。。 最近年末調整や扶養調書などが来てドキドキで不安だったのですが、皆様からの回答で 安心感がもたれてきました。 本当にありがとうございます。 ma-fujiさんはじめ皆様の知識本当にすごいですね。 感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.3

被扶養者証をもらっているなら健康保険については扶養に入っています。 健康保険の扶養に関して言えば過去の収入は全く関係有りません。 現在の収入から推定される以後12ヶ月の収入見込みが問題となります。 例えば1月から3ヶ月限定で月20万の仕事をするとしましょう。 この場合実際の年収は20万×3ヶ月で60万になりますが、1月~3月の間は 20万×12ヶ月の240万が収入の見込みとなりますので扶養に入ることは できません。 また1月の収入が150万で2月以降は無職の場合、1月の収入の見込みは 150万×12ヶ月の1800万となり当然扶養に入ることはできませんが、 2月以降は収入は0ですので0×12ヶ月で収入の見込みは0ですから 年収が130万を越えるとしても扶養に入ることができます。

haruhi0401
質問者

お礼

はい!わかりました!! 健康保険は扶養入りということですね。。 年金は市役所に行ってみます。 だんだん謎が解けてきたように思えます!! わかりやすい回答ありがとうございました(^_^)!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >年収130万を完全に超えていますが私は扶養に入っているのでしょうか? 夫の健保がAであれば退職して専業主婦であり無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます、過去の収入は関係ありません。 ですから在職中に今年130万を超える収入があっても過去のことであり関係ありません。 >すみません。。誰になにを聞けばいのかわからなくなりまして・ もし夫の健保がBであればその健保に扶養の条件を聞かなければ判りません。 Bのなかにはイのようにその年の収入が130万を超えていれば扶養になれない場合もあります。

haruhi0401
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんとなくわかって来た気がします。 ちなみに証書は組合員(郵政)となっていました。 本当にありがとうございます。 いろいろ難しいですね。。 もう少し勉強してみます!! (*^_^*)

回答No.1

今回は二つに分けて考える必要がります。 >被扶養者証を(夫の会社から)いただいています。 ・以降貴方の収入がないと会社は判断し健康保険の被扶養者に認定された。 (厳密には今年は被扶養者になれなく国民健康保険の加入手続きが必要?) >年収130万を完全に超えていますが私は扶養に入っているのでしょうか? ・所得税の関係では22年度は130万円以上の収入ですからご主人の所得控除の対象者とはなりません。(被扶養者とはならない) ・来年ご自分で確定申告をされる必要があります。(税額が返ってくる可能性があります)

haruhi0401
質問者

お礼

なるほど。。 確定申告をしないといけなくなるのですね。 私ひとりではさっぱりわからないところでした。 ありがとうございます。 確定申告についてもはやめの準備ができそうです!!(^-^) 本当にありがとうございました。