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竹輪を「ポチ」に食べられ・・・取り戻せますか?

袋から落ちてしまいました。 運悪く、 転がり私有地に入ってしまいました。(不可抗力でしょう) 放し飼いの「ポチ犬」が食べてしまいました。 飼い主に、部品(商品)を請求できるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

請求できます。 そもそも私有地だからといって、放し飼いがいいのか? 不法行為責任(民法709条)を使いましょう! 故意でも過失でも、どっちでもいいんですが 他人の利益を侵害していますので 民法718条も使いましょう! これにより、弁償する義務をもつ。 その犬がいくら私有地とはいえ、自由に動きまわることが できますから、ちくわ以外にもなにかしら損害を与える ことが、予想されます。 その予測があまい・・・と考えられます。 本来ならぱち犬に弁償してもらいたいところでは、ありますが 犬は犬、飼い主にちくわを弁償してもらえる可能性も 十分にあると思います。

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました 1か月ごとの使用料メータ検診の人が敷地内に入り、 敷地内のポチ犬に「かみつかれた」そうです 泣き寝入りにはならなかったような...

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

飼い主に過失はないでしょう。 庭を自由に動けるように犬を飼うことが違法になるとは思いません。それに,鎖をつけていたって,鎖の届く範囲にちくわが転がる可能性だって0ではありません。 屋外飼の場合,転がってきたちくわを食べないよう,口輪をしてないなと,過失ありってことになるのでしょうか。

system110
質問者

補足

>飼い主に過失はないでしょう。 竹輪の所有者は歩行者ですよね! すると、横領?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

請求できますが、過失相殺によって、ほとんど0円となるでしよう。 誤って落としたことは不可抗力ではないです。過失です。 一方、犬だとしても飼い主の責任で不法行為です。 民法418条、同722条2項参照

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました ポチ犬から見ると遺失物(誤って占有した他人の物)に手を出したと思います

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”袋から落ちてしまいました。 運悪く、 転がり私有地に入ってしまいました。(不可抗力でしょう)”      ↑ 通常は過失ですね。不可抗力というのには 抵抗があります。 ”放し飼いの「ポチ犬」が食べてしまいました。”      ↑ 私有地内ですから、買い主に過失は無いと 思われます。 それにしても、ポチ犬って何ですか? 名前? 犬だからポチかな・・? ”飼い主に、部品(商品)を請求できるのですか?”      ↑ 買い主に過失は無いので、損害賠償は難しいと 思います。 ただ、所有権に基づく返還請求権はあります。 しかし、竹輪は消失しました。 だから、求めることが出来るのは、不当利得返還請求 ということぐらいでしょうか。 つまり、竹輪分の餌代金が浮いただろうから、その分 支払え、ということになります。 餌代ですから、竹輪の値段よりも安くなることが 予想されます。 買い主が、竹輪を食べたことを立証しろ、と 抗弁したらできます?

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました >買い主が、竹輪を食べたことを立証しろ、と抗弁したらできます? レベンジ、リベンジ、 >私有地内ですから、買い主に過失は無いと思われます。 竹輪の所有権は、ポチ犬の胃袋の中でも、歩行者にあると思いますが?

回答No.1

請求はできますが、飼い主に過失はないので法的な支払い義務はありません。

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました ポチ犬を「飼い主」に置き換えた場合は請求できるのでしょうか・ つまり、 人間様が試食(?)した場合...

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