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賭博罪(刑法第185条)と、猥褻行為について
こんにちは 一応まじめな質問ですので、お願いします。 国内では、偶然性によって金銭を動かす賭博は、一部例外を除き、禁じられてますね。 パチンコでも、現金でなく景品を介すやり方を使っています そこで疑問なのですが、 次のような行為は、犯罪になるでしょうか? /////////////////////////// 大学時代のサークルの友達男女(全員定職あり・25歳位・男5人女5人の10人)が集まり、同窓パーティーを開いた。 場は個室つき飲食店。場は盛り上がり、余興でゲームをすることに。 ・ルール: (1)サイコロによる偶然で、男一人・女一人のカップルを5組作る。 (2)カップルはそれぞれ、ブラックジャックやハイアンドローなど、偶然性の高いゲームを二人対戦する。 (3)男性が負けると、身に着けている腕時計や指輪など、高級品を女性に渡さねばならない。 (4)女性が負けると、相手男性から、接吻されたり性器に触れられるなど、猥褻行為を許さねばならない。 (5)5組全てがゲームを終えると、再びサイコロで、ランダムにカップルを組みなおし、ゲームを再開。 (6)差し出す高級品がなくなった男性や、ギブアップ宣言した女性は失格。最後まで脱落しなかった人が優勝(ただし賞品はない)。 ////////////////////////// また、上記の参加者女性が、未成年(17歳以下中高生)の場合はどうでしょうか? また、ゲームの内容が、オセロや連珠など、偶然性のない知能ゲームだった場合はどうでしょうか? 難しいと思いますので、ご存知の一部分だけでも、ご回答できる方おられましたら、宜しくお願いします。
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お礼
いろいろ厳しいようですね。 ありがとうございます けど、上記のようなゲームは、昔テレビでもやっていたような気がします。 ただ素人判断でうかつにできるものではないようですね