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賭博罪(刑法第185条)と、猥褻行為について

こんにちは 一応まじめな質問ですので、お願いします。 国内では、偶然性によって金銭を動かす賭博は、一部例外を除き、禁じられてますね。 パチンコでも、現金でなく景品を介すやり方を使っています そこで疑問なのですが、 次のような行為は、犯罪になるでしょうか? /////////////////////////// 大学時代のサークルの友達男女(全員定職あり・25歳位・男5人女5人の10人)が集まり、同窓パーティーを開いた。 場は個室つき飲食店。場は盛り上がり、余興でゲームをすることに。 ・ルール: (1)サイコロによる偶然で、男一人・女一人のカップルを5組作る。 (2)カップルはそれぞれ、ブラックジャックやハイアンドローなど、偶然性の高いゲームを二人対戦する。 (3)男性が負けると、身に着けている腕時計や指輪など、高級品を女性に渡さねばならない。 (4)女性が負けると、相手男性から、接吻されたり性器に触れられるなど、猥褻行為を許さねばならない。 (5)5組全てがゲームを終えると、再びサイコロで、ランダムにカップルを組みなおし、ゲームを再開。 (6)差し出す高級品がなくなった男性や、ギブアップ宣言した女性は失格。最後まで脱落しなかった人が優勝(ただし賞品はない)。 ////////////////////////// また、上記の参加者女性が、未成年(17歳以下中高生)の場合はどうでしょうか? また、ゲームの内容が、オセロや連珠など、偶然性のない知能ゲームだった場合はどうでしょうか? 難しいと思いますので、ご存知の一部分だけでも、ご回答できる方おられましたら、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

(17歳以下中高生)の場合児童買春に当たります。 児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること。 もしくは青少年育成条例違反。 高級品と限定してますので、賭博罪になります。 公然わいせつになる可能性が高いです。 個室つき飲食店ということは、外部から不特定多数が認識できる可能性があることになりますので該当するでしょう。 オセロや連珠など、偶然性のない知能ゲームでも賭博罪です。 例外は、朝・・とあなたが相撲を取る等常識・想定の範囲内で判断できるものは別です。

GRAND_TURI
質問者

お礼

いろいろ厳しいようですね。 ありがとうございます けど、上記のようなゲームは、昔テレビでもやっていたような気がします。 ただ素人判断でうかつにできるものではないようですね

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

少なくとも賭博にはならないような気がします。 自信はありませんが。 でも、強制わいせつになりかねません。 念のため、 「13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者」は、それだけで強制わいせつ(刑法176条)になります。 同意があってもです。 強姦(177条)も同様です。 「(俗に言う「援助交際」で、男性が女性に渡す対価を踏み倒して逃げた場合。「対価を渡していないので犯罪にならない」という仕組みが発生するそうです。)」 ↑ いわゆる「淫行条例」があれば、それで処罰される可能性があります。 まして、13歳未満なら・・・・前述のとおりです。 いずれにしても、そのゲームは賭博というより、わいせつに関する罪やそれらに類する条例に抵触する可能性が高そうです。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ありがとうございます 賭博よりそちらの方を気にせねばならないようですね

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

賭博はともかく、個室とは言え、多数の前でのキスや性器に触る行為は、『公然猥褻』と言う事になります。 又、男女を問わず、参加者に児童(18才未満)がいる場合、『淫行』と言う事になります。 『嫌なのに、仕方がなく触らせた』となれば、強制わいせつと言う事にもなります。 そのゲームは、犯罪者製造ゲームです!

GRAND_TURI
質問者

お礼

賭博より、猥褻系の問題が多いようですね。 ありがとうございました。 こちらでももう少し調べて見ます。

GRAND_TURI
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 かなり危ないみたいですね・・・( ・ω・) けど公然猥褻でしょうか??では仮に、カップルが一組(参加者は合計二人)だった場合はどうなるでしょうか? ちと説明不足がありましたので、補足です。 他回答者様も、よろしければ以下のデータをご参照願います。 /////////////////// ▲成年の金品による猥褻行為・・・「売春防止法」で取締まられてます 男性が女性に金品対価を渡して体に触れる等を行っても、「性交」に達さないなら、犯罪にはならないとされています。 ▲未成年の金品による猥褻行為・・・「児童買春禁止法」で取締まられてます 男性が未成年の女性に対価を渡すと、「体に触れただけでも犯罪」になるとされています。ただし対価を渡さないなら、女性の同意があって体に触れる行為を取り締まる条項は、ないようです。 ■!!!!!!上記のルールの場合。 女性がゲームに負けると、体に触れられます。 しかし、体に触れる瞬間、その対価としての金品は、受け取っていません。 ゲーム一回一回では、「高級品を受け取るだけ」か「体を差し出すだけ」の、「どちらか一方」になるためです。 /////////////////////// (俗に言う「援助交際」で、男性が女性に渡す対価を踏み倒して逃げた場合。「対価を渡していないので犯罪にならない」という仕組みが発生するそうです。)

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