• 締切済み

離婚裁判中での住居について。

現在、離婚調停、婚姻費用調停を経て離婚裁判、子供との面会申し出の裁判中です。 相手方と子供(長女5才、長男4才)とは別居して1年と2ヶ月程になります。 別居当初は相手方と相手方父親に申出人(投稿者本人)が家(申出人所有)を出てアパートでも借りて別居するように言われ子供の事を配慮しアパート生活(別居生活)が始まりました。 申出人は自営業で自宅の隣に仕事の事務所が有り、別居生活中でも相手方の行動などはある程度把握できていて、子供達とも会って会話などが出来ていました。 別居半年近く過ぎた頃より子供達の不信感が強くなり申出人の手を引き家に入れようとする行動や「どうして家に帰らないのか?」「家で一緒に遊ぼうよ。」など言うようになりなるべく安心出来るよう幼稚園に行く時はなるべく会うように都合をつけ会って一言でも言葉を交わそうと、3日ほど続けたところ4日目から相手方は子供達を連れて相手方所有のマンションに暮らすようになってしまい、この日より子供達とは会えなくなりました。 その日より家は空き家となっていて3ヶ月程は相手方がたまに来ては、荷物を運び出したりで出入りがあったようですが、その後、現在に至るまで約3ヶ月、1度も帰ってません。 このような状況で再三担当の弁護士には「自宅に帰りたいのだが良いか?」と言っているのですが、相手方が了解しない限り自宅には戻れないし家にも勝手に入れないと言われています。 相手方がマンションに移った頃、申出人もアパート代を払う負担も限度が来ていたので解約し自宅に戻る準備をしていたので、現在は事務所に寝泊りしている状況です。 相手方には婚姻費用も定められた額を払い続けている中で相手方の了解無しでは戻れないとは、納得のいかない話なのでこのような形で質問させていただきました。 相手方は住所変更はしていないものの、世帯分離をしていて、嫌がらせと金銭を必要以上に請求する為と考えるしかない行動。 この空き家になっている家の管理責任。 何か良い策はないか困り果てています。学がなく上手く記載出来ませんでしたが、どなたか、アドバイス的なことでもかまいませんので知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

再度のアドバイス失礼致します。 いきなりで失礼ですが、お礼の文書を拝見してヤッパリ。と、いう印象です。何に対してヤッパリと感じたのかは、離婚調停そのものの進み方が不自然なのです。こういうケースは弁護士が調停の段階で入って来た場合によく見られます。本来、家族問題などの調停では弁護士は必要ありません。そこに弁護士が入ると、当事者は十分な意見を言えないままになり調停委員も自らが主役になるべき役目を弁護士に奪われたかのようになりますので、形式的な調停になります。 多分あなたも2回程度の調停を形式的に済まされて裁判に持って行かれたのでしょう。調停で何一つ決めずにです。お書きになっているご質問及びお礼の文書から推察すると、この調停は、夫婦の再考の期間を設けると意味合いで別居を続け、その間家庭裁判所の算定表に基づいた婚費をあなたは奥さんと子どもさんに支払って下さい。と、言うのが妥当な調停の結論になる案件のように思います。 しかし、弁護士が調停に絡んできていることから調停委員はあなた方ご夫婦の言い分を調停委員として聴取したうえで夫婦の妥協点を見いだすことをしなかったのです。その結果、裁判に持って行ったことは、あなたは弁護士の仕事を作ってあげたことになるのです。角度を変えて言うとあなたはお人好しなのです。 今後のあなたの対応です。 家は、あなたの自由にすべきです。但し、家の件に関してあなたの思うようにされた理由を裁判の場面で聞かれたならキチンと説明出来るように心構えをした上で、家はあなたの自由に使いましょう。 次に、あなた方夫婦は離婚に際して夫婦のどちらにも離婚に関する目に見えた責任はない。と、おっしゃっています。ならば離婚しなければ良いのではありませんか。どちらにも離婚に関する有責はないが性格の不一致だとおっしゃっています。仮にもあなたは離婚調停を申し立てられた立場ですよ。ならば、あなたが離婚を希望する原因(離婚をしたいという理由)が日々の生活の中で感じ続けられていたのではありませんか。その感じられ続けていたこと、夫婦のものの考え方、大きな意味での夫婦家族のあるべき姿に対する合意が得られ無かったのは確かでしょう。 そして、その考え方の距たりが日々の生活の中の些細な事柄にまで影響を及ぼし違和感を耐えず感じながらの夫婦だった。あなたの奥さんは夫に気持ちを向けるよりもこどもさんを生き甲斐にするような本末転倒でバランスを欠いた家族関係を築いて行くようになった。等々のことが言えるでしょう。それらの点から奥さんは自我が強く、自身としては何かができるという何の社会的な評価を得られる裏付けが無いにも関わらず、威張り型の性格を持って夫であるあなたに協力も助けもしなかった。結果心からあなたの妻であるという自覚はなく、心は実家の方に向いていた。と、言うように家庭生活の実情を具体的に書面にして裁判に当たるべきです。 書面は家庭生活の実情をできるだけ詳しく具体的に書くことが大切です。弁護士はそのようなことをしなくてもいいと言うかも知れません。簡単でいいというかも知れません。それは、自分の思うようにこの問題を処理出来なくなるからそう言うのです。面倒がるのです。しかし、その書面に書かれたことによってあなた方ご夫婦の実情が裁判官に伝わるのです。裁判になった以上、裁判官にあなたの気持ち、考えを伝わるようにしなければなりません。裁判官は文書を読み取る能力は半端ではありません。 裁判が進行するにつれ、和解の話が裁判官から出て来るでしょう。しかし、あなたは和解してはダメです。理由は、奥さんが離婚に際しての条件を色々とおっしゃっています。その条件なるものは法外なものだと判断します。そういう相手と和解をすればあなたに不利益をもたらすことは明らかだからです。裁判官の判決をもらうべきです。それ以前に付調(もう一度調停に戻して調停をしなさい。と、いうことです。)にされても良いようなご相談の案件だと思います。 文書を拝見していてあなたの誠実で一生懸命なお人柄を感じました。裁判になった以上、自己主張に徹して事に当たれば良いのです。こんな事を言うと奥さん側はどう思うだろうか。こんな事をすれば、奥さん側はどう出てきて自分は困るのでは・・・、などと考えてはいけません。事の善し悪しは裁判官が判断してくれます。自分の希望する事だけに焦点を絞り、事実に基づいて相手が困ることを徹底的に主張しましょう。そして、夫婦が今日この様な状況に至ったのは妻の責任である。と、いう様にです。 差し出がましいことを申しあげましたが、正しく生きようとしている者が報われる社会でありたいと願ってのアドバイスです。

  • mamausa
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

一般論ですが。 養育費の相場があるはずです。月30万も養育費を払うのは、質問者さん自身の収入が相当おありなのか。 離婚原因がただの言い争いからで、婚姻破綻となるような法的に認められている理由、 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 ではなさそうなので、責任は両方にあるでしょう。奥様のあてつけがましい行為に遠慮することないと思います。 だいたい自分のことなのにいい大人が父親を連れてくるのもおかしいです。そこのところも質問者さんが相手に毅然と拒否しないから、何事もずるずるするのです。 ご自宅は質問者さんの名義なら、相手は出て行ったことですし、毅然として住めばいいです。 離婚裁判で、自宅が夫婦の共有財産として、どのように評価されて、どのように財産分与されるか決まることですから、それまでは名義者が住んでいても問題はないはずですが。 その弁護士さんは、養育費も相手の言いなりですし、離婚理由もお互いの責任という強い主張をしないし、相手が出て行ったにもかかわらず自分名義の家に住むなというし、ちゃんとした弁護士さんですか? 弁護士さんを変えた方がいいと思います。 それよりお子様方の気持ちを大切にしてあげてくださいね。会えないのはさびしいですね。 でも、小さくてもちゃんと理解できますから、親が怖がらないで事情を説明してあげてください。 子供は親がごまかしてもちゃんとわかっているものです。子供は、話せば理解できます。話してもらえないから、自分は愛されていないのではないかと、自信をなくしてしまいます。話してもらえないと、子供でも自分は親に信頼してもらえてなかったという、不安やあせりで成長して大人になってから人間関係をうまく築けなくて、怖いことになります。 子供でも、大人レベルの説明をしてあげてください。 子供は、愛情はあるよ、という確認がほしいものです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●現在、離婚調停、婚姻費用調停を経て離婚裁判、子供との面会申し出の裁判中です。 ↑ここのところの意味が今少し分かりません。 離婚調停はあなたが申し立てられたのでしょうか。そして離婚裁判もあなたが・・・。裁判になるまでに審判に移行させなかったのですか。何故、不調でいきなり裁判に持って行かれたのでしょうか。あなたがお書きになっている案件全て審判問題ですが・・・。弁護士が入っていたので裁判になったのでしょうか。 離婚調停の間に別居生活になったのですね。そこで婚費は決められた。そして、離婚調停そのものは不調に終わったのでしょうか。その原因は何だったのでしょうか。親権の問題でしょうか。今、子どもの面会交流で裁判になっている様にお書きですが、離婚は成立しているのでしょうか。婚費を支払っていらっしゃるようですので離婚も成立していないのですね。 弁護士のいうことは、裁判で折り合いを簡単に付けるために言っているように思います。奥さんと子どもさんがあなたの家から出て行ったのですから、不自由な生活を強いられているあなたがそこで住むのは何ら問題ないでしょう。もし、その事が不都合だというのなら、何か他の事が絡まっているように思います。名義もあなたのものなら問題なく出入りしても住んでもいいでしょう。何か事情が他にあるように思いますが・・・。

vanilawo
質問者

補足

ご丁寧な返答ありがとうございます。 まず疑問点の返答ですが、離婚調停は申出人(投稿者)になり、いきさつは相手方とは別居3年前から性格の不一致から口論があり別居1ヶ月前くらいに相手方と相手方父親に呼び出され3人で話し会いになり、その際、毎月養育費20万、当面の生活費他で3百万、慰謝料が3~5百万払うよう、まず公正証書を作るよう言われ慰謝料に該当するような行為は一切しておらず、最終てきな離婚、別居話は相手方からのもので、このような要望には経済的に応えられず知人の弁護士に相談したところ、調停に申し出たほうが良いとの事だったので、別居には応じたものの離婚も含め養育費の取決めも公平な判断の元で決めたいと思い申し出をしました。 この申し出の申請は別居寸前であり別居後直ぐに最初の調停になります。その後直ぐに相手方より婚姻費用の申し出が提出され2物件の事件が平行に調停で行われていました。調停が半年くらい過ぎたところで離婚について相手方より養育費毎月30万、当面の生活費3百万、慰謝料で千3百万、車は貰う、家の物は必要な物は貰うなど、申し出人は全て裁判所には財産、収入関係書類は提出した上で相手方要望には到底答えられる経済状況でないのと、この頃辺りから弁護士をつけて調停も出席していて、このままでは解決の余地がないと判断し裁判への申し出を出し裁判となりました。 家の引き渡しについてですが、相手方より別居前に話し会いを幾度していた中で、先ほどから言っている相手方からの条件を約束と主張していて、その約束と違うので引き渡さないと言っているようです。 この離婚話しは双方の性格の不一致が原因であり有責配偶者もどちらでもありません。調停では調停委員2人とも何故家に入れないのか弁護士に聞いていたほどです。 弁護士には幾度と帰りたいと言っているのですが、無理の一点バリで、裁判でこの事が優位に働くのかと聞いてもはっきりしないので、このままで良いものか大変疑問に感じています。 本当に親切に返信頂きありがとうございます。不明な点はその都度回答させて頂きたく思っているので、よろしくお願いします。

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