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国民年金の受取人について

とても変な質問なのですが、気になるので質問しました。 私は姉と二人暮しで、これからも死ぬまで変わることはありません。 それで、お聞きしたいのですが、年金というのは 本人が死んだら他者は一切受け取る事はできない のでしょうか? 遺族年金のように、自分の死後、指定した人間に ある一定の期間と金額を支払うようにする・・・というのはダメなのでしょうか? 生命保険とは違うので多分ダメだと思いますが・・・ また、65歳より先に死亡した場合は一円も貰えない のでしょうか? すごくおバカな質問ですみません!

質問者が選んだベストアンサー

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  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

残念ながらダメです。 配偶者又は未成年の子供なら遺族年金というのをもらえるそうです。

chororichorori
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。 やはりダメなんですね・・・ お互いが亡くなった後、何か残せたら・・・ と思ったのですが。 こうなったら絶対65歳以上生きて、年金を 受取続けたいと思います!

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