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生活保護者について
生活保護者が保護受ける前後に借りまくった金は差し押さえや強制執行が出来ないと言うがそれでは善意で貸した人はあまりにも気の毒でならない、どうしたらいいか知恵を貸してください
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- neo_Venus
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こんにちわ >生活保護者が保護受ける前後に借りまくった・・ 前、後、どちらでしょうか?? それによって、微妙に回答が、かわりますが。 まず、保護申請前の借金は、法テラスを紹介され 自己破産の手続きが、とられます。 ただし、借金の金額の小さなもの、20万くらいなら 福祉事務所により、対応が、ことなりますが 借金返済の口座と、保護費振込みの口座を別にして 形として、保護費で、借金を払わない形式にすることにより 保護費からの返済は、可能です。 これは、上記に記載のとおり、福祉事務所により 対応が、異なります、それは、ご了承くださいね。 で、保護開始されたら、借金は、原則、禁止です。 例え、電化製品が、壊れても、借金は、認められません。 日々のたくわえをして、その中から、購入となります。 もし、保護中に、借金をした場合は、福祉事務所に 借金も、負の財産なので、申告が、必要となり 借金の金額分だけ、保護費が、引かれます。 さて、ここまで、説明しましたが、 保護費は、差し押さえはできません。 でも、銀行振り込みなら、振り込まれた段階で 形としては、ただの預金となりますから、差し押さえは可能です。 ただ、そのあと、強制執行されたのを理由に 事務所での、受け取りに変えるかもしれません。 担当CWが、どういう処置をとるかが、 実際に、事案が、てでみないと、わからないのが、本音です。 又、差し押さえする財産も・・ お金も無ければ、財産、値打ちのあるものが、ないのが 生活保護ですから、差し押さえする物件は、無いということになります。 で、結論は・・・ 生活保護者は、借金を禁止されてますから なにが、あっても、無き疲れても、貸さないことです。 どうしても、と言う場合は、借用書をしっかりとって いざという時、担当CWに、クレームを言えるようにしましょう。 借金するのは、不正な行為ですから 担当CWに訴えることは、できます。 あとは、福祉事務所なり 担当CWなりに、どう動くかを、見定めるだけです。 長い回答で、申しわけありません。 くれぐれも、生活保護者、生活保護を受けるかもしれない人には お金を貸さないように、又、必ず、借用書を取ることです。 参考になれれば、いんですが 以上