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生活保護受給中の差し押さえについて
- 生活保護受給中の差し押さえについての質問です。現在保護受給中で、財産と呼べるものはほとんどない状況です。一方で、パソコン関係の仕事に興味があり、資格取得のために勉強中です。そこで、パソコンが差し押さえの対象になるかどうか、また生活保護法上でパソコンを保護することが可能かどうかを知りたいと思っています。
- 質問1:差し押さえされた場合、パソコンは対象になるのでしょうか?自分と妻のパソコンの領収書や証明書はありません。質問2:差し押さえまでの期間はどのくらいかかるのでしょうか?質問3:差し押さえの流れや家財道具の質問はどのようなものなのでしょうか?
- 生活保護受給中に差し押さえがあった場合、パソコンが対象になるかどうかが気になっています。領収書や証明書はなく、証明する手段がありません。また、差し押さえまでの期間や差し押さえの流れ、家財道具の質問についても詳しく知りたいです。生活保護法上でパソコンを保護することは可能なのでしょうか?
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倒産・失業・生活保護・破産・うつ病。の経験をしています。 私の場合は金額も支払う場所もたいへん多いですが、 ネットで(法テラス)と検索して見るといいかもしれません。 私はそれで解決する方向へ行けました。 お近くの法テラスへ電話して予約を取って、そこにいる弁護士と 相談した方がいいです。 保護を受けている場合は費用がかかりません。 すぐにでも実行した方がいいです。悪いようにはならないはずです。 よけいな事かもしれませんが、保護費の金額では生活は全く よくならないので、生まれてくる可愛い子供のために、 お薬を飲みながらでも働いていけるようにと思い、 そう願っています。子供大切に育ててください。
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- tomo-tomo01
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まず、ネット相談を利用されるより、弁護士等のきちんとした専門家に相談をされてくださいね。 ネット相談は、質問者さんから得られる情報に限りがあることと、回答者が必ずしも法律等の専門家でないことから、不正確な、あるいは誤った回答しか得られないことがありますから。 ちなみに、相談文を拝見している限り、動産執行によってパソコンが差し押さえられる可能性は低い(あまり財産的価値はなさそうですから。法律上差押できる財産であっても、価値が見込めない財産は裁判所は差し押さえません)ように感じましたが、いずれにせよ、負債の処理について、一度きちんと弁護士等の相談を受けてください。
- 参考URL:
- http://www.seiho-law.org/
厳しい回答となりますが、そういう生活にありながら、子どもまで作る。本当に甘い考えですよ。パソコンも2台も必要ないでしょう。 差押えに関しては、簡単に説明すると、昨今の景気の悪さから、特にレオパレスに関しては滞納トラブルが多発しており、その回収(差押えなど)も厳しくなっています。 なので、「大丈夫」とこのようなサイトを過信し考えていたら、泣きを見るのは、あなた達ご夫婦です。 先ずはケースワーカーに相談をし(至急)、「破産申立」をして下さい。また、弁護士費用は自分たちが捻出しなければなりませんが、分割などもありますから、ケースワーカーか行政窓口などから紹介して貰うのが良いでしょう。 この時、役所の無料弁護士相談などに行っても意味がありません。しょせん、無料は無料、核心には触れませんから時間の無駄です。 なので、もし紹介があてに出来ないのであれば、共産党市議会議員などを訪ねるのも良いでしょう。大切なことは、「生活保護受給者です」と言っても、債権回収を企業は緩めません(生活保護受給者だから回収しないなどの法律はありませんから)。先ずは早めに「破産申立」を。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
まず その生活から抜け出したいのなら ネットをお止めになる事からお始めください こういう物は お金も時間もかかっているのに気がつかないものですから
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まずは、内容証明で相手に「生活保護」であることを通知してください。 差し押さえは、「裁判の勝訴」「公正証書と執行認諾文(書)」がないとできませんから、可能性があるのは公正証書ですが、相談者さんは「作成の承諾」をしていますか? もししていないなら、訴訟をしないと強制執行はできませんから先に書いた内容証明で通知してください。 また福祉課で「自己破産手続き」の相談をしてください。 まだ「判決」がされていない場合は「自己破産」が有効になり、債務が一切なくなります >当社は、管轄裁判所にて手続きを進め、下記「債務名義」を取得いたしましたので、貴殿の支払い義務>は法的に確定しております。 裁判所の手続きは、必ず相談者さんに「特別送達」という郵便で送られてきますから、知らない間に敗訴しているというのはありません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
あなたの持ち物で動産執行はかけられないと思いますのでその点については それほど心配しなくても大丈夫だと思います。 ただし、借金のほうの対策は少し真面目に考えたほうがいいと思います。 もしかしたら、裁判もほったらかしにしてしまったのではないですか? その結果、争えば減額できた精算金を満額認めさせることになってしまった。 この先も放置すれば、利息はかかるし、あなたが職をみつけてもその給料 を差押えされたりするかも知れません。 放っておけば放っておくほど事態は面倒になってきますよ。 市役所の無料法律相談とかで相談してみてください。 私は少額でもいいから、少しずつ払うと申し入れるべきではないかと思い ますが。