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缶ジュースサイズ
缶ジュースとかのサイズに著作権はあるのですか?
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ユニークな容器の形状に対し、意匠権なら発生します。 有名なのは、コカ・コーラのガラス瓶。 容器が1品作りで、美術品の域にあるなら、著作権による保護対象になります。 単なるサイズは、特許、実用新案、意匠、著作権、不正競争防止法、いずれの保護対象にはなりません。
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- yumeiroyamaneko
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回答No.1
著作権法による著作物の定義(第2条1号)は次のとおりです。 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ということで, 少なくとも著作権の対象ではありません。