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チャットレディの給与支払報告書

最近チャットレディを始めたのですが、チャット会社に登録する際住所は聞かれませんでした。 これって翌年給与支払報告書を提出する時はどうするんですかね? 免許証を提出したので、それでわたしの居住地を調べてくれるのでしょうか? 源泉徴収もされないみたいなので、そこら辺も自分でやれってことなのでしょうか。 住民税の計算とかどうなるんでしょう。 (まだそんなに稼いでないのでいらない心配かもしれないですが…)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >これって翌年給与支払報告書を提出する時はどうするんですかね? >免許証を提出したので、それでわたしの居住地を調べてくれるのでしょうか? その可能性もあります。 ただし、「チャットレディ」の事業を行っている事業者の多くは、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」で仕事を依頼しているので、そもそも『給与支払報告書』を提出する義務がない場合が多いです。 --- どういうことかといいますと、「税金のルール」では、 ・雇用契約→支払われるのは「給与」 ・業務委託契約→支払われるのは「外注費」 というように決まっているので、「業務委託契約」なら『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を交付する必要がないのです。 「外注費」は、たとえば、「水道が水漏れしたので業者さんに直してもらった」というときに支払う「工事代金」のようなものです。(「税法上の給与とは違う」という意味で、「報酬」などと言う場合もあります。) 業者さんは「(自分の)従業員になって修理した」わけではないので、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を交付する必要はありませんし、「雇用保険」や「厚生年金保険(健康保険)」などの「社会保険」もまったく考える必要がありません。 つまり、kikilala_sweetさんは、「雇われている」のではなく、この「修理業者さん」と同じ立場の契約を結んでいる可能性が高いということです。 >源泉徴収もされないみたいなので、そこら辺も自分でやれってことなのでしょうか。 「所得税の源泉徴収」は、事業主によっては、けっこういい加減な処理をしていることもありますので断定的なことは言えません。 ただし、「税法上の給与」【ではない】場合は、「所得税の源泉徴収を行なうべき支払い」が具体的に決まっていますので、当てはまらない場合は行われません。 当然ながら、【給与の支払者】に義務付けられた「年末調整」も行われません。 『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- ということで、「外注費(報酬)」を受け取った場合は、【受け取った個人が】「確定申告」で「所得税の過不足の精算」を行なうことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 「過不足の精算」ですから、「納めるべき所得税額が0円である」ような場合は、「精算する必要はない(確定申告する必要はない)」ということになります。 ですから、「納めるべき所得税額が分からない」場合は、「確定申告してはっきりさせる必要がある」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >住民税の計算とかどうなるんでしょう。 「確定申告をした」場合は、「確定申告書のデータ」が市町村に提供されますので、別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 「確定申告しなくてもよい」場合は、原則として、「所得0円」でも「市町村への所得状況の申告(個人住民税の申告)」が必要です。 ただし、同居家族の誰かの「税法上の控除対象扶養親族(控除対象配偶者)」として申告対象になっている人は、条件次第で申告が免除される市町村も多いです。(詳しくはお住まいの市町村へご確認下さい。) (福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku >>ただし、次の場合は申告の必要はありません。 >>3.合計所得金額が31万5千円以下の人のうち、所得税の確定申告、市・県民税の申告又は給与支払報告書において、控除対象配偶者又は扶養親族として氏名、生年月日等を記載して届けられている人 ***** (出典・その他参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** 「事業主向け記事」 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>翌年給与支払報告書を提出する時はどうするんですかね? チャトレは、給与ではありません。 「報酬」です。 なので、会社は給与支払報告書を提出することはありません。 >源泉徴収もされないみたいなので、そこら辺も自分でやれってことなのでしょうか。 そのとおりです。 自分で確定申告することが必要です。 なお、年間報酬額が65万円以下なら、「家庭内労働者必要経費の特例」により、所得税かからないので、申告の必要ありません。

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