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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コーヒーのチケットなのですが・・・)

コーヒーチケット購入時の消費税アップの影響とは?

このQ&Aのポイント
  • コーヒーチケット購入時に消費税アップの影響が出るかについて解説します。
  • 購入時点でのコーヒー分の権利や差額分の支払いについて考えてみましょう。
  • 法的な解釈や制度設けるべきかについても検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.6

4です、失礼しました。 >例えば商品券1000円分やEdyなど電子マネー1000円分を購入して、消費税増税後でも「税込1000円」として使いたい が間違っていましたので訂正しますね。 1000円分商品券や電子マネーを、増税後は1030円として使いたい、です。 1030円として使えないなら、買い取ってもらうような制度を設けるべき、ということですね。 訂正してお詫び致します。ややこしくてすみませんでした。

felixthecat
質問者

お礼

あははは、こちらもすんなり了解しておりました。 確かに、紛らわしいですね。 回答ありがとうございます。 訂正まで、ご丁寧に恐縮です。

その他の回答 (5)

noname#222486
noname#222486
回答No.5

4月からは消費税8%、来年10月から10%になります。 税金分は差額を支払うことになります。 消費税率引上げ時に改正前の税率が適用される取引は次の5取引です。 ❶請負工事等工事の請負契約、製造の請負契約、これらに類する契約(例:測量、地質調査、設計、ソフトウエ ア開発) ❷通信販売等新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネットを通じて不特定かつ多数の者を対象に行われ る通信販売 ❸資産の貸付けテナントビルに係る賃貸借契約 ❹旅客運賃等電車の回数券や定期券、映画や遊園地などの入場料金 ❺電気料金等電気、ガス、水道料金、電話料金などで、検針により、料金が確定するもの 詳しくは中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/ 消費税の手引きでご確認を。

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費税、もっと勉強します。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.4

このチケットは、コーヒー何杯分というチケットではなく、200円分の金券×11枚で10枚分のお値段とのことですね。 ですから、200円には変わりないので、消費税増税分は支払いですね。 コーヒー1杯×11杯分であっても、「飲食の提供を目的としたもの」ですから経過措置は残念ですが適応されません。 このご質問は、例えば商品券1000円分やEdyなど電子マネー1000円分を購入して、消費税増税後でも「税込1000円」として使いたい、消費税増税するなら買った商品券や電子マネーも買い取ってもらう制度を設けるべきということと同じ内容になりますね。 「コーヒー何杯分」としていないところがポイントですが、コーヒーショップもそこは考慮済みでうまいというか、消費者が誤解をしてしまうことも想定できるような売り方だなとも思います。

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あ~電子マネーの件は分かりやすいです。 そうですよね・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>この差額分って、やはり支払うべきものなのでしょうか? そりゃ支払わんとあきまへん。 >チケットを購入した時点で、11杯分のコーヒー分の権利があるのでは?と思います。 これはあんさんの解釈であって、店側の解釈ではおまへん。 単に「前払い」だけの意味でっしゃろな。 >残ったチケットを買い取ってもらうような制度を設けるべきでは、とも思います。 何ででっか?買い取りされたら逆に客が損しまっせ! >途中で消費税があがるのは、コーヒー店が悪いわけじゃないのなら、購入者だって悪くないです、よね? あんさん、判ってはるがな! 誰も悪く無いんやから「差額出す」も悪く無いんじゃおまへんの??? >法的には、どのような解釈になりますか? 増税分は「払え!」でっせ!

felixthecat
質問者

お礼

回答、おおきに。すんまへん。 おっしゃる通りですわ~ ? 合ってます?関西弁。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

消費税を払うのは消費者です ので、それによる損失?を支払うのは消費者(購入者)です 法的な解釈は 「消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が、ありますので、消費税が上がるための損失?転換を店側(小売り事業者等)が補てんすることは禁止されています よって、 >残ったチケットを買い取ってもらうような制度を設ける ことは、法律で禁止されています なので、その店側が前もって「注意書」を設けているのです

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりやすく説明して頂きありがとうございます。 これでスッキリ差額分を払ってコーヒーを飲めそうです。

回答No.1

  消費税が上がるまであと28日あります 10杯くらいのコーヒーは飲めますね。 3月31日に売りつけられたチケットなら買取を主張できるでしょうがね  

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は、このチケットを数店舗で購入しておりまして・・・ どうにかならんものかと相談した次第です。

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