- ベストアンサー
朝九時から五時までの拘束時間について考える
- 朝九時から五時までの拘束時間に疑問を感じませんか?今回は、朝九時から五時までの働き方について考えます。
- 従業員に裁量を持たせることが大切だと主張する方もいます。特に営業の場合、深夜に帰宅しても定時に出勤しなければならない状況があります。
- 働き方は個々の事情や能力に合わせて柔軟になるべきです。朝九時から五時までの働き方に縛られることなく、生産性を追求することが重要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方の会社が所定労働時間を8時間として 所定労働時間を働く契約だからでしょう。 社内業務の経理や在庫管理などの一部のプロセスを外注している場合もありますし 設計や開発業務では裁量労働制をとる会社もあるでしょう。 営業職では所定労働時間働いたとみなすみなし労働制もありますし 変形労働時間制には月単位や年単位の変形労働やフレックスタイム制もあるでしょう。 裁量労働制で高い品質や成果をもとめられれば 8時間では到底済まないこともあるので 8時間という制限があるので救われる場合も多いのではないでしょうか。 時間単位で雇われているのか、成果を基準に契約するのかという違いだと思います。 もし必要な日、時間数だけ働けと言う契約で 働いた時間数で賃金が支払われるのなら会社にとってはありがたい話ですが それでは余程高い単価とするか掛け持ちでなければ生活が成り立ちませんし そんな高い単価なら外注した方がましってことでもあるでしょう。
その他の回答 (2)
あなたが会社とそういう契約をしたからです。 ちゃんと契約書読んでますか? イヤなら、どうぞやめてください。
お礼
私個人の話をしているんじゃないんですけどね。 八時間の具体的な根拠が知りたかったのです。 今在ることに、なんの疑問も持たずに、何となくボンヤリ過ごしている方が多いですね~ あなたのように。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>そもそも八時間の根拠は? 法律で決まっているから。 労働基準法(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、 労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、 休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない
お礼
いや、だから。。 法律で規定しているのは知っています! そんな事は訊いてまへーん!
お礼
私個人の話をしているんじゃないんですけどね。 なかなか伝わらないようで歯がゆいです。 ご回答ありがとうございました。