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e-TAX申請時に株の譲渡益の明細は郵送が必要?
H25年度の株の譲渡益申請(株は一般口座にて管理)および医療費控除申請を e-TAXを用いて行いました。 e-TAX上にて申告書の作成および送信も終わり、 電子納税についてもインターネットバンキングのPay-easyにより行う予定です。 ただ、申告書の帳票の中で画像の通り 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の「郵送等」欄にチェックが入っています。 e-TAX申請の場合は明細の送付が省略出来る認識だったのですが、やはり郵送が 必要なのでしょうか。 また、郵送が必要な場合自分で作成したフリーフォーマットではなく、 国税庁に紙で提出するときの専用の用紙に書き写して郵送する必要があるのでしょうか。 ちなみにe-TAX上の申告書上では 「収入金額:譲渡による収入金額」、「必要経費又は譲渡に要した費用等:取得費(取得価額)、譲渡のための委託手数料」のみ入力しています。 ご存知の方、お教え願います。
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございます。 郵送しなくてもよいということで回答ありがとうございました。 それにしても 郵送しなくて良いのであればどうして郵送の欄にチェックがついているんですかね。 電子納税のための納付区分番号の入手方法といい、e-TAXは分かりにくくてしょうがないです。 ちなみに手順を飛ばした上で送信することはe-TAXでそもそも出来るのでしょうか?