不倫の損害賠償金の支払いに、一定額なんてありません。その上でお尋ねの(1)~(4)について以下の通りアドバイスをさせて頂きます。
不倫の場合片方が独身とか既婚者のW不倫が慰謝料に関係してくるようネットで言われていますが、それは単なるひとつの要素でしかありません。体勢に関係ありません。関係あるのは、配偶者の妻又は夫としての権利及び人権を如何に侵害したかで損害賠償(慰謝料)の金額は違ってきます。従いまして人によりけりです。
お尋ねの案件です。
(1)相手が独身とい偽った場合
↑条件は1回のみの不倫の関係ですので、慰謝料の請求を受けても支払わなくても良いです。
(2)既婚を知っていた場合 なお、回数は1かいです。
↑これも、(1)と同じです。
不倫の本当の意味を知らないとたまたま1回の身体の関係でも、不倫(法律用語は不貞)だといって請求する人もあるでしょうが、そんなもの払う必要はありません。裁判になっても支払わずに済みます。不倫の定義は「配偶者のある者が、特定の異性と交際を続け、男女の関係を継続すること」です。お尋ねの案計は単なる「浮気」です。
ネットでも書かれていますが、不倫の証拠はラブホテルに出入りする証拠写真を2回以上必要だ、とあります。これの意味するところは、特定の異性と「男女の関係を継続」している事に意味があり、証拠としての有効性があります。従いまして、他方配偶者の、配偶者としての権利を侵し、人権を侵害している証明になるからです。
(3)既婚を知っていながら数十回行った場合
↑もちろんその証拠があれば、相手側に慰謝料の請求は可能です。金額は請求する側次第です。そして、請求する側の夫婦関係が正常な関係で維持されていた。と、言う条件と侵害された結果の損害の程度によって慰謝料の請求金額は違ってきます。裁判所の慰謝料の相場は、世間の相場よりも遥かに低いのが実情です。
(4)美人局との境界線
↑不倫と美人局の境界は、不倫を働く側の配偶者の、片方の配偶者が不倫を働くのを知っていたかどうかです。不倫の関係を持った男女2人の行動の違いで、単なる不倫なのか美人局なのかを見極めることは出来ません。美人局は内心の問題が、不倫という行為の後にどの様な形で出るのかで分かります。