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不倫かどうか
相手が既婚者で、自分が独身だとします。 同性同士であっても、関係を持てば不倫になりますか?
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不倫にならなければ、どの様な不法行為になるのか、というご質問を頂きましたので以下にアドバイスを差し上げます。 不法行為の「人格権」に関係してきます。民法上の人格権は、身体、自由若しくは名誉を侵害に該当する問題です。お尋ねの問題はとりわけ、相手の方の配偶者の「自由」及び「名誉」の侵害になります。従いまして、民法709条の規定により、相手の出方次第では損害賠償の責めを負う羽目にならないとも限りません。 又、不倫と不貞の違いは、一般社会で社会的言葉として使われているのが「不倫」です。一方、法律の場面で使われている言葉が「不貞」です。意味するところは同じです。社会的言葉か法的言葉かの違いです。しかし、浮気とか愛人というのは、不倫不貞と少し意味合いが違います。慰謝料を請求するときは、不倫とか不貞という言葉を使った方がいいです。 又、お尋ねの件に関して、不倫になる、と回答されている人がありますが、それは間違った認識です。多分先の裁判所の判断の影響を受けていらっしゃるのかも知れませんが、不倫・不貞は男女の身体的関係を意味します。男女の身体関係がある場合と、そうでないが、それと同程度の意味を含んでいる同性との関係は明らかに違います。言葉が違えば意味する範囲も程度も違います。個々に思うのは勝手ですが。
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- take-on3
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不倫とは本来倫理に反する事であって、 不貞関係のみを表す言葉では無いので 同性愛と不貞という二重の意味で不倫になるのではないでしょうか? ところで法律上は不倫という表現は使わない筈です。 法律的には不貞が正しかったかと。
お礼
不貞という表現をされるのですね、勉強になりました。 ご回答ありがとうございました!
なると思います。
お礼
なるのですね。 ご回答ありがとうございます!
- raiden787
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不倫という言葉の厳密な定義は置いておくとして、実質的には不倫とみなされる行為であることは確かです。
お礼
やってることは変わりませんですしね。 ご回答ありがとうございます!
- 783KAITOU
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不倫(=不貞)という概念でかたずける問題ではありません。不倫になるかならないかであれば、なりません。しかし、相手の配偶者が、あなたとのことを知った場合、不法行為法に基づいて責任を追及されればその責めを負わなければならないでしょう。(不倫は、あくまでも「異性」の性的関係を問題にします。)
お礼
不倫にはならないのですね。 >不法行為法に基づいて責任を追及されれば というのは、たとえばどのような責任でしょうか?
お礼
すごく参考になります。 ご回答ありがとうございました!