- 締切済み
出会い系サイトをタダで使う
出会い系サイトの利用料は、ほぼ確実に架空請求だとよく聞きます。つまり、請求のシカト、料金支払拒否が法的に認められているようです。 って事は、出会い系サイトを使ってその恩恵でデートしたり結婚したりしても、タダで済むのでしょうか?出会い系サイトに対する消費者の法的保護を逆手にとるわけです。振り込め詐欺する出会い系サイトと、タダでサービスを使おうとする消費者を比べると、前者が悪なんです。 ベッキーがCMモデルになってる婚活支援サービスがあったと思います。たぶん優良有料サービスです。それを使って婚約者を見つけて、利用料請求が来ても、「これは出会い系サイトの架空請求で、振り込め詐欺してるんでしょ?」って言い返せば、優良有料サービスをタダで使え、しかもその支払拒否消費者が法の保護の対象になるのかしら? 悪徳出会い系サイトと優良婚活支援サービスの違いは曖昧な気がする。それは、社員の誠意のような抽象的な違いだと思う。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
ベッキーがCMモデル? 出会い系じゃなくて結婚決まってからの 結婚式、披露宴の斡旋屋じゃないの? >出会い系サイトに対する消費者の法的保護を逆手にとるわけです。 まず無理 そもそも請求の来ない無料ソーシャルネットサービスのような「出会い系サイト」かどうか の議論は別として なんらかの有償のものであれば 入会時の特典(お試し)以外 前払いです「来月分の費用」なり「その中で使える ポイントなどの通貨」を 事前購入 振込、クレジット決済などなどです 優良ていうか まともなとこなら売上の回収方法くらいちゃんとするでしょ そのため「支払拒否」でなく「返金」を求めなきゃならないので 逆手にとるような芸当は無理 架空請求のをまともに経理処理したら 売上10億円 未回収金9億9千万 とかで 売上10億円に対して確定申告でたっぷり税金 ・・・・ありえないですね 決済を先にしますよね
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
>ほぼ確実に架空請求だとよく聞きます。 これは利用してないのに請求されるというパターンです。 ちゃんとした業者は利用前に『規約』があります。 >優良有料サービスをタダで使え、しかもその支払拒否消費者が法の保護の対象になるのかしら? 使用前に規約に同意し、しかも利用したのですから『これは出会い系サイトの架空請求で、振り込め詐欺してるんでしょ?』といっても通じません。